昭和61(あ)1140 公衆浴場法違反

裁判年月日・裁判所
平成元年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人林弘ほか二名の上告趣意は、公衆浴場法二条二項による公衆浴場の適正配 置規制及び同条三項に基づく大阪府公衆浴場法施

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判決文本文1,081 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人林弘ほか二名の上告趣意は、公衆浴場法二条二項による公衆浴場の適正配 置規制及び同条三項に基づく大阪府公衆浴場法施行条例二条の距離制限は憲法二二 条一項に違反し無効であると主張するが、その理由のないことは、当裁判所大法廷 判例(昭和二八年(あ)第四七八二号同三〇年一月二六日判決・刑集九巻一号八九 頁)に徴し明らかである。  すなわち、公衆浴場法に公衆浴場の適正配置規制の規定が追加されたのは昭和二 五年法律第一八七号の同法改正法によるのであるが、公衆浴場が住民の日常生活に おいて欠くことのできない公共的施設であり、これに依存している住民の需要に応 えるため、その維持、確保を図る必要のあることは、立法当時も今日も変わりはな い。むしろ、公衆浴場の経営が困難な状況にある今日においては、一層その重要性 が増している。そうすると、公衆浴場業者が経営の困難から廃業や転業をすること を防止し、健全で安定した経営を行えるように種々の立法上の手段をとり、国民の 保健福祉を維持することは、まさに公共の福祉に適合するところであり、右の適正 配置規制及び距離制限も、その手段として十分の必要性と合理性を有していると認 められる。もともと、このような積極的、社会経済政策的な規制目的に出た立法に ついては、立法府のとつた手段がその裁量権を逸脱し、著しく不合理であることの 明白な場合に限り、これを違憲とすべきであるところ(最高裁昭和四五年(あ)第 二三号同四七年一一月二二日大法廷判決・刑集二六巻九号五八六頁参照)、右の適 正配置規制及び距離制限がその場合に当たらないことは、多言を要しない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 - 1 -   平成元年一月二〇日      最高 配置規制及び距離制限がその場合に当たらないことは、多言を要しない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 - 1 -   平成元年一月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奥   野   久   之 - 2 -

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