平成14年(行ケ)第89号審決取消請求事件平成15年4月24日判決言渡,平成15年4月17日口頭弁論終結判決原告株式会社ゴール訴訟代理人弁護士村林隆一,松本司,岩坪哲,井上裕史,弁理士玉利冨二郎被告美和ロック株式会社訴訟代理人弁護士小杉丈夫,内田公志,鮫島正洋,弁理士宮口聡 主文 特許庁が無効2000-35617号事件について平成14年1月15日にした審決を取り消す。 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた裁判主文第1項と同旨の判決。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯(1) 本件考案実用新案権者原告名称 「扉錠」実用新案登録出願日昭和58年11月9日(実願昭58-173884号)設定登録日平成4年9月9日登録番号第1928926号(2) 本件手続無効審判請求日平成12年11月10日(無効2000-35617号)審決日平成14年1月15日審決の結論 「登録第1928926号の実用新案登録を無効とする。」審決謄本送達日平成14年1月25日(原告に対し)(3) 本訴提起後の訂正審判訂正審判請求日平成14年12月1日(訂正2002-39258号)(本件考案につき,実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とするもの。)訂正審決日平成15年3月6日審決の結論 「実用新案登録第1928926号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。」審決謄本送達日 審決の結論 「実用新案登録第1928926号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。」審決謄本送達日平成15年3月18日(原告に対し) 2 上記1(3)の訂正審決による訂正前の本件考案の要旨「本施錠用の受孔32を形成した受部材30と,用心錠用の係合孔41を形成した規制部材35と,2段階に突出できる錠杆3を出没自在に嵌装した錠ケース1とを備え,前記錠杆3の最小突出時にはその係止部3aを規制部材35の用心錠用の係合孔41に係合して扉の一定角度の開放を可能とし,錠杆3の最大突出時には受部材30の本施錠用の受孔32に係合して本施錠されるようにした扉錠において,前記受部材30は,扉枠ロの正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに,前面には規制部材35収納用の収納凹部31を,下部には錠杆3の係止部3a係合用の前記受孔32を形成し,規制部材35は,上端部を枢支するとともに下端部に前記係合孔41を形成し,錠ケース1は扉イの正面側の前部から後部に向けて埋設してなることを特徴とする扉錠。」 3 上記1(3)の訂正審決による訂正後の本件考案の要旨(下線部が訂正部分)「本施錠用の受孔(32)を形成した受部材(30)と,用心錠用の係合孔(41)を形成した規制部材(35)と,2段階に突出できる錠杆(3)を出没自在に嵌装した錠ケース(1)とを備え,前記錠杆(3)の最小突出時にはその係止部(3a)を規制部材(35)の用心錠用の係合孔(41)に係合して扉の一定角度の開放を可能とし,錠杆(3)の最大突出時には受部材(30)の本施錠用の受孔(32)に係合して本施錠されるようにした扉錠において,前記受部材(30)は,扉枠(ロ)の正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに 能とし,錠杆(3)の最大突出時には受部材(30)の本施錠用の受孔(32)に係合して本施錠されるようにした扉錠において,前記受部材(30)は,扉枠(ロ)の正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに,前面には閉扉時に規制部材(35)の全部を収納する収納凹部(31)を,下部には錠杆(3)の係止部(3a)係合用の前記受孔(32)を形成し,規制部材(35)は,上端部を受部材(30)に枢支するとともに下端部に前記係合孔(41)を形成し,更に,規制部材(35)は,枢軸(36)で受部材(30)に枢着した第1部材(35a)と,該第1部材(35a)に摺動自在とした第2部材(35b)と,第2部材(35b)と前記枢軸(36)間に取付けて第2部材(35b)を常時第1部材(35a)と第2部材(35b)とが互に一体化される方向に付勢するようにしたばね(40)とからなり,又は,規制部材(35)の上端を取着した枢軸(49)を受部材(30)の上端部に穿った摺動長孔(48)に摺動自在に挿通するとともに,規制部材(35)を閉鎖位置に復帰させるように付勢したバネ(51)を備えてなり,錠ケース(1)は扉(イ)の正面側の前部から後部に向けて埋設してなることを特徴とする扉錠。」 4 審決の理由の要点本件考案は,引用例1,引用例2及び周知技術に記載された考案に基づいて,当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり,本件実用新案登録は,実用新案法3条2項の規定に違反してなされたものであるので,無効とすべきものである。 5 原告主張の審決取消事由審決は,上記2に記載の訂正前の本件考案の要旨を認定し,これに基づき,4のとおり,本件考案は,引用例1,引用例2及び周知技術に記載された考案に基づいて,当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり,本件実用新案登録 の本件考案の要旨を認定し,これに基づき,4のとおり,本件考案は,引用例1,引用例2及び周知技術に記載された考案に基づいて,当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり,本件実用新案登録は,実用新案法3条2項の規定に違反してなされたものであるので,無効とすべきものであるとしているが,上記1(3)のとおり実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認める審決が確定し,本件考案の要旨が3のとおり訂正されたことにより,審決は,結果的に本件考案の要旨の認定を誤ったことになり,瑕疵があるものとして取消しを免れない。 第3 当裁判所の判断第2の1ないし4に記載の各事実関係は,本件証拠及び弁論の全趣旨により認めることができ,これらの事実関係に照らせば,審決は,第2の5記載の原告主張の事由により取り消されるべきものであり,本訴請求は理由がある。 よって,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第18民事部裁判長裁判官塚原朋一裁判官古城春実裁判官田中昌利
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