【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山岸龍の上告趣意第一点について。 所論の証人については、弁護人が原審においてその証拠申請を抛棄したこと記録 上明
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山岸龍の上告趣意第一点について。 所論の証人については、弁護人が原審においてその証拠申請を抛棄したこと記録上明らかである。また、右抛棄が被告人の意思に反したことは認められない。されば、原審は所論のように証人審問の機会を奪つて審理を終結したものでないことは勿論である。このような場合が憲法三七条二項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかである(昭和二二年(れ)二五三号同二三年七月一四日大法廷判決、昭和二三年(れ)一六七号同年七月一九日大法廷判決)。 それゆえ、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は、刑訴四〇五条の定める事由には当らないので上告の適法な理由とならない。また本件については刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。なお、弁護人栗林敏雄は法定の期間内に上告趣意書を提出しない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見によつて主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -
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