【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤田一伯の上告趣意のうち憲法三一条、三八条違反をいう点は、本件の場 合において道路交通法七二条一項所定の救護、報告
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤田一伯の上告趣意のうち憲法三一条、三八条違反をいう点は、本件の場 合において道路交通法七二条一項所定の救護、報告義務は消滅したものであるとし、 これを前提とする主張である。 しかしながら、警察官が、車両等の交通による人の死傷又は物の損壊事故が発生 した直後に現場に来合わせて事故の発生を知り、事故を起した車両の運転者に対し とりあえず警察用自動車内に待機するよう指示したうえ、負傷者の救護及び交通の 危険防止の措置を開始した場合であつても、右措置の迅速万全を期するためには、 右運転者による救護、報告の必要性が直ちに失われるものではないから、右運転者 においては、道路交通法七二条一項前、後段所定の義務を免れるものではない。こ の点の原判断は、結論において相当であり、所論は、その前提を欠くものである。 上告趣意のうちその余の点は、単なる法令違反の主張である。 所論は、すべて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五〇年二月一〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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