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昭和33(オ)288 家屋収去土地明渡請求

裁判所

昭和35年6月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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430 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人丸岡奥松の上告理由について。所論は、原判決は上告人に建物収去ならびに土地明渡の義務があるものと判示したが、本件建物は上告人のほか訴外D外一名の共有に属するので、本件判決の既判力は他の共有者に及ばないこと民訴二〇一条により明らかであるから原判決は違法であると主張する。しかし、上告人は右訴外者と建物を共有して不可分的に本件土地を不法に占有する者であること原判決の確定するところであるから、上告人においても共同不法占有者の一人として本件土地を明渡す義務のあることはいうまでもないので本訴請求を認容した原判決は正当である。そしてこのことは、本件判決の既判力が他の共有者に及ばないこととは関係するところはない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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