昭和24(れ)863 昭和二一年勅令第三一一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点同第二点について。  わが国在留の朝鮮人が、たとえ、故国に引揚げるにしても、正規の手続を

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判決文本文591 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点同第二点について。 わが国在留の朝鮮人が、たとえ、故国に引揚げるにしても、正規の手続を経ないで、密航することは、原判決掲記のごとき連合国最高司令官の各覚書に示された同司令官の日本国政府に対する指令の趣旨に反することは、右各覚書の内容に照し明らかであり、連合国最高司令官の日本国政府に対する指令の趣旨に反する行為か、連合国占領軍の占領目的に有害な行為であることは、昭和二一年六月一二日勅令第三一一号第二条第三項に規定するところである。従つて原判決が、判示のごとき被告人の所為に対し、同勅令を適用して処断したのは正当であり、また、右のごとき被告人の密航の所為が、朝鮮人の朝鮮渡航に関する正規の手続を規律した右覚書の趣旨に反するものであることは、右覚書の記載内容に照し極めて明瞭であるから、原判決が、右被告人の所為はいかなる点において、右覚書の趣旨に反するかを説明しなかつたとしても、何ら、所論のごとき違法あるものとは云えない。論旨はすべて理由がない。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおりと判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年七月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官藤田八郎

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