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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意について。所論は、明らかに、刑訴四〇五条に定める事由に該当しないものである。弁護人永井正恒の上告趣意第一点について。所論は、結局原判決の刑法違反を主張するに帰し、上告適法の理由とならない、同第二点について。所論は本件第一審公判手続は、審判の公開に関する憲法の規定に違反する旨を主張するのであるが、上告趣意書に、刑訴四一四条、三七七条に定める保証書を添附していないから上告適法の理由とならない。その他原判決に同四一一条所定の事由をみとめることもできない。よつて同四〇八条に従い主文のとおり判決する。右は、全裁判官一致の意見である。昭和二五年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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