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昭和30(あ)434 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害、爆発物取締罰則違反、現住建造物放火未遂

裁判所

昭和30年11月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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457 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。理由 弁護人原田香留夫、同小沢茂の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原審で主張、判断のない事項に関する不適法な主張であるばかりでなく、その実質は、事実誤認乃至単なる法令違反の主張に帰し、同第二点は、違憲をいうが、原審がその良心に従わず又は独立して職務を行わなかつた事実の認むべきものがないから、その前提を欠くものであり、被告人の上告趣意中証人又は被告人の供述が強制、拷問によるものであるとの点は、これを認むべき証拠がないから、違憲の主張はその前提を欠くものであり、その余の主張は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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