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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A、同B各弁護人大沼末吉の上告趣意第一点について。所論は量刑不当論であるから、刑訴応急措置法一三条二項の規定により、上告適法の理由とならない。被告人C弁護人安藤国次の上告趣意第一点について。所論の、原判示第一の(一)の事実に対するその挙示証拠によれば、原判決認定の事実を認めることができるのである。したがつて、所論は畢竟原審の採用した証拠の価値判断を争い延いて事実の認定を非難するに帰するものであるから、論旨は採るを得ない。同第二点について。所論は量刑不当論であるから、上告適法の理由とならない。よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条にしたがい、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。検察官岡琢郎関与昭和二六年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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