東京高等裁判所 主文 1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 主位的請求1⑴ 被控訴人国は、控訴人に対し、296万8000円及びこれに対する令和2年10月31日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被控訴人国は、控訴人に対し、150万円及びこれに対する令和2年12 月19日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 3 主位的請求2⑴ 被控訴人デロイトは、控訴人に対し、200万円及びこれに対する令和2年10月31日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被控訴人リクルートは、控訴人に対し、96万8000円及びこれに対す る令和2年10月31日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 主位的請求1⑴に対する一次的予備的請求(以下「予備的請求1」という。)⑴ 被控訴人国は、控訴人が令和2年9月8日付けでした持続化給付金の給付に係る申請に対し、給付額を200万円と決定せよ。 ⑵ 被控訴人国は、控訴人が令和2年9月8日付けでした家賃支援給付金の給 付に係る申請に対し、給付額を96万8000円と決定せよ。 5 主位的請求1⑴に対する二次的予備的請求(以下「予備的請求2」という。)⑴ 控訴人が令和2年9月8日付けでした持続化給付金の給付に係る申請に基づき、控訴人が、被控訴人国との間において、持続化給付金給付規程(中小法人等向け)9条1項に定める贈与契約上の地位を有することを確認する。 ⑵ 控訴人が令和2年9月8日付けでした家賃支援給付金の給付に係る申請 訴人国との間において、持続化給付金給付規程(中小法人等向け)9条1項に定める贈与契約上の地位を有することを確認する。 ⑵ 控訴人が令和2年9月8日付けでした家賃支援給付金の給付に係る申請に 東京高等裁判所 基づき、控訴人が、被控訴人国との間において、家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)10条1項に定める贈与契約上の地位を有することを確認する。 6 主位的請求1⑴に対する三次的予備的請求(以下「予備的請求3」という。)⑴ 控訴人が令和2年9月8日付けでした持続化給付金の給付に係る申請につ いて、控訴人が持続化給付金給付規程(中小法人等向け)8条1項3号により不給付とされない地位にあることを確認する。 ⑵ 控訴人が令和2年9月8日付けでした家賃支援給付金の給付に係る申請について、控訴人が家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)9条1項3号により不給付とされない地位にあることを確認する。 第2 事案の概要等(以下、理由説示部分も含めて原判決の略称をそのまま用いる。) 1 本件は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者である控訴人が、令和2年当時、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けて策定された「持続化 給付金給付規程(中小法人等向け)」に基づく給付金(持続化給付金)及び「家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)」に基づく給付金(家賃支援給付金)について、性風俗関連特殊営業を行う事業者には給付をしない旨の各規程の定め(本件各不給付規定)が憲法14条1項等に違反するものであり、無効であるなどと主張して、被控訴人らに対し、それぞれ上記第1の各請求をす る事案である。 上記第1の各請求のうち主位的請 定め(本件各不給付規定)が憲法14条1項等に違反するものであり、無効であるなどと主張して、被控訴人らに対し、それぞれ上記第1の各請求をす る事案である。 上記第1の各請求のうち主位的請求1⑴は、控訴人と被控訴人国との間には、控訴人がした持続化給付金及び家賃支援給付金(本件各給付金)の申請(本件各申請)により本件各給付金の贈与契約(本件各贈与契約)が成立したとして、被控訴人国に対し、本件各贈与契約に基づき、持続化給付金200万円及び家 賃支援給付金96万8000円並びにこれらに対する令和2年10月31日 東京高等裁判所 (履行期後の日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるものであり、主位的請求1⑵は、被控訴人国が本件各不給付規定を定めるなどしたことが違法であるとして、被控訴人国に対し、国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき、損害賠償金150万円及びこれに対する令和2年12月19日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで上記同様の割合による 遅延損害金の支払を求めるものである(本件国賠請求)。 主位的請求2⑴及び⑵は、控訴人と被控訴人デロイトとの間には持続化給付金につき、控訴人と被控訴人リクルートとの間には家賃支援給付金につき、それぞれ受領委任契約が成立したとして、同各契約に基づき、被控訴人デロイトに対しては持続化給付金200万円、被控訴人リクルートに対しては家賃支援 給付金96万8000円の各支払及びそれぞれ同各金員に対する令和2年10月31日(履行期後の日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。 予備的請求1ないし3は、それぞれ主位的請求1⑴に対する一次的ないし三次的予備的請求であり、被控訴人国に対し、本件各贈 済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。 予備的請求1ないし3は、それぞれ主位的請求1⑴に対する一次的ないし三次的予備的請求であり、被控訴人国に対し、本件各贈与契約に基づき、控訴人 に対する持続化給付金の給付額を200万円、家賃支援給付金の給付額を96万8000円とする各決定をするよう求めるもの(予備的請求1)、被控訴人国との間で、控訴人が本件各贈与契約上の地位を有することの確認を求めるもの(予備的請求2)、被控訴人国との間で、控訴人が本件各不給付規定により本件各給付金を不給付とされない地位にあることの確認を求めるもの(予備的 請求3)である。 原審は、本件各不給付規定が性風俗関連特殊営業を行う事業者について他の事業者と区別して本件各給付金の給付対象から除外していることは合理的根拠のない差別に当たるとはいえないから、憲法14条1項に違反するということはできず、他に本件各不給付規定の有効性を否定すべき事情はないとして、本 件各贈与契約の成立を前提とする主位的請求1⑴及び予備的請求1には理由が 東京高等裁判所 なく、本件各不給付規定を定めたことが違憲・違法ではないから本件国賠請求(主位的請求1⑵)にも理由がないとし、また、被控訴人デロイト及び被控訴人リクルートに対する各請求(主位的請求2⑴及び⑵)は、控訴人が本件各贈与契約に基づき本件各給付金を受領できる地位にあることを前提にするものであるから理由がなく、確認請求(予備的請求2及び3)に係る各訴え(本件各 確認の訴え)についてはいずれも確認の利益が認められないから不適法であるとして、控訴人の本件各確認の訴えをいずれも却下し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。 控訴人は、原審の上記判断を不服として控 訴え)についてはいずれも確認の利益が認められないから不適法であるとして、控訴人の本件各確認の訴えをいずれも却下し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。 控訴人は、原審の上記判断を不服として控訴した。 2 関係法令等の定め、前提事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張は、 次のとおり原判決を補正し、後記3において当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2ないし4(別紙を含む。)に記載のとおりであるから、これを引用する。 原判決43頁15行目の「持続化給付金規程の定める申請」を、「持続化給付金規程の定める要件に従った申請」に改める。 3 当審における当事者の補充主張(控訴人の主張)⑴ 憲法14条1項適合性の判断は厳格な審査により行うべきこと本件各不給付規定は、以下の事情から、これを定めるについてやむにやまれぬ事由がない限り、合理的な根拠のない差別的取扱いとして憲法14条1 項に違反するものというべきであり、広範な行政裁量があることを前提として同項適合性の判断をすることは相当でない。 ア本件各不給付規定は、数ある職種のうち性風俗関連特殊営業を行う事業者のみを狙い撃ちにして排除しているところ、このように特定の職業に対する地位の格下げやスティグマの押し付けをもたらす政策は差別の助長・ 再生産を生じさせ、区別(差別)を生じさせること自体を区別の目的とす 東京高等裁判所 る疑いが強いから、その合理性を慎重に審査する必要がある。 イ本件各給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態下において、中小企業の事業を営む国民の日常生活を維持するという社会保障的性格が強い。また、本件各不給付規定は、職業の選択・遂行の自由 イ本件各給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態下において、中小企業の事業を営む国民の日常生活を維持するという社会保障的性格が強い。また、本件各不給付規定は、職業の選択・遂行の自由の制約につながるものであるから、これを定めるに当たっての行政裁量は狭い はずである。 ウ一般に、給付行政に政策的裁量が認められるのは、給付の費用対効果や財源等の把握・検討に当該行政組織の有する高度な専門的知識が求められるからであるが、本件各不給付規定を定めるについて高度な専門的知識は必要とされない。性風俗関連特殊営業が風営法上どのように位置付けられ ているかは、本件各規程を所管する中小企業庁の設置目的や任務と関連性の乏しい他の政策の問題であるから、本件各規程の策定についての裁量とは関係がない。まして、少数者が別異の取扱いを受ける平等の審査において、「国民の理解」という恣意的な判断につながりかねない要素を考慮することは許されないというべきである。 ⑵ 国民の理解が得られないという観点から差別の合理的根拠があるとはいえないことア性風俗関連特殊営業について、公的に認知することを相当としないような性的道義観念を国民が共有しているとの具体的な根拠はない。風営法上、風俗営業については許可制がとられ、性風俗関連特殊営業については届出 制がとられているという差異が設けられているのは、性的道義観念とは関係がなく、単なる行政法上の規制手法の違いにすぎない。むしろ、性風俗関連特殊営業を行う事業者にも風営法上の位置付けを与え、届出をさせ、税金を徴収しているのであるから、そのような適法な事業者に本件各給付金を給付することについて、国民の理解が得られないとは考えられない。 そもそも、性道徳や性の在り方という極めて個人的な させ、税金を徴収しているのであるから、そのような適法な事業者に本件各給付金を給付することについて、国民の理解が得られないとは考えられない。 そもそも、性道徳や性の在り方という極めて個人的な事柄について、国が 東京高等裁判所 公権的な判断を行い固定的な価値観を示すべきではなく、国民が共有する性的道義観念なるものを想定した上で、国民の理解が得られないという理由により、本件各不給付規定を定めたことに合理性はない。 過去に性風俗関連特殊営業を行う事業者に対して公的な給付がされなかった例があるとしても、前例の存在は差別を正当化する根拠にならない。 また、被控訴人国が指摘する前例には、本件各給付金のように、業種にかかわりなく幅広い事業者への支援を目的とするものは見受けられない。 イそして、実際には、社会の変化に伴って国民の性行動は大きく変化し、性的道義観念は変遷している。性風俗関連特殊営業について、不健全・不道徳などという価値観が現在の国民の間に共有されているとはいえない。 控訴人が、調査研究を専門とする会社に依頼して実施した大規模世論調査(アンケート)(甲115、116)は、性的道義観念等を理由に性風俗関係の事業者に対して持続化給付金を給付すべきでないと考えることには飛躍があると回答した者や、性風俗関係の事業者に対しても持続化給付金を給付することに賛成すると回答した者が多数いるなど、性風俗関連特 殊営業を行う事業者に持続化給付金を給付することにしたとしても、大多数の国民の理解が得られないとはいえないことが明らかな結果になっている。 ⑶ 他の考慮要素から本件各不給付規定の合理性が認められないことア性風俗関連特殊営業を行う事業者は、その届出件数が約3万2000件 (令和 いえないことが明らかな結果になっている。 ⑶ 他の考慮要素から本件各不給付規定の合理性が認められないことア性風俗関連特殊営業を行う事業者は、その届出件数が約3万2000件 (令和3年末時点)に及び、市場規模は3兆円を超える上、事業としての社会的意義も認められるから、本件各給付金の支給対象とすることによる費用対効果は大きい。 他方、本件各不給付規定は、数ある職種のうち性風俗関連特殊営業を行う事業者のみを狙い撃ちにして排除するものであるから、これを営む事業 者の地位の格下げやスティグマの押し付けをもたらし、差別の助長・再生 東京高等裁判所 産を生じさせる。本件各不給付規定が定められたことの波及効果として、全国の多数の地方自治体が、本件各規程と同趣旨の支援金制度を設けるに際し性風俗関連特殊営業を不支給対象とする弊害が生じている。 イ本件各給付金を所管する中小企業庁の任務は、中小企業を育成し、発展させ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立するという中小企業庁設 置法1条所定の目的を達成することである。本件各不給付規定の合理性の有無を検討するに当たり、風営法の規制内容など、上記目的や任務及びコロナ禍で経営に苦しむ中小企業を下支えするという本件各規程の趣旨・目的とは関連性の乏しい他の政策との整合性を考慮することは相当でない。 ⑷ 本件各不給付規定が控訴人の職業選択・遂行の自由(憲法22条1項)を 侵害すること(当審における追加主張)憲法22条1項の保障内容は、職業選択の自由及びその遂行の自由を含むものである。 本件各給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態下において、経営に苦しむ幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者等に 支給されるも その遂行の自由を含むものである。 本件各給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態下において、経営に苦しむ幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者等に 支給されるものであり、特定の職業のみが支給対象外とされることは、当該職業を選択した者がその遂行を制限されることにつながる。本件各不給付規定は、本件各給付金を支給しないという不作為による職業選択・遂行の自由の制約に当たるところ、同制約に合理的理由がないことは明らかであるから、本件各不給付規定は、憲法22条1項に違反するものである。 したがって、本件各不給付規定は、憲法22条1項違反により無効であり、国賠法上も違法である。 (被控訴人国の主張)⑴ 憲法14条1項適合性の審査においては、当該立法や行政の分野で問題とされる事柄の性質に応じて区別の合理的根拠の有無が検討されるべきであり、 本件各規程の策定については、給付行政として国の財政上の負担を考慮の上、 東京高等裁判所 より効果的な方法、対象者の範囲、時期等を決定するために政策上の必要性を考慮しなければならないという事柄の性質上、行政庁に与えられる広範な裁量を否定できるものではない。政策上の考慮として、納税者を含む国民の理解を得られるようにすることは当然であり、国の施策として策定する以上、中小企業庁以外の他の行政機関が所管する施策との整合性も確保されること が求められる。 本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業の風営法上の位置付け等を踏まえて定められたものであって、区別(差別)を生じさせること自体が目的で定められたとか、これを営む事業者の地位の格下げやスティグマの押し付けをもたらすものではないし、同事業者の職業選択の自由等を制約するもので もない。 、区別(差別)を生じさせること自体が目的で定められたとか、これを営む事業者の地位の格下げやスティグマの押し付けをもたらすものではないし、同事業者の職業選択の自由等を制約するもので もない。 ⑵ 本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業の風営法上の位置付け等を踏まえ、公的資金の支出により、事業の継続の下支えを目的とした本件各給付金を支給することについて国民の理解を得ることが困難であるという考慮の下に定められたものである。性風俗関連特殊営業については、従前から同様の 考慮の下に、災害対応も含め公的金融支援や国の補助制度の対象とされてこなかったのであり、そのような例として、平成23年に発生した東日本大震災による原子力災害に伴う特定地域中小企業特別資金(乙9)、平成28年度熊本地震復旧等予備費予算被災地域販路開拓支援事業小規模事業者持続化補助金(乙7)、平成30年に中国地方を中心に生じた記録的な大雨による 被災地域販路開拓支援事業小規模事業者持続化補助金(乙6)など複数の例がある。以上の各取扱いが不合理でないことは明らかである。 性風俗関連特殊営業を行う事業者に本件各給付金を給付することについて、一定の理解を示す国民が存在するとしても、直ちに本件各不給付規定の合理性が否定されることにはならない。また、本件各不給付規定は、同事業者に 対して事業の継続の下支えを目的とした本件各給付金を給付しないというも 東京高等裁判所 のにとどまり、国が性道徳や性の在り方に関して何らかの価値観を示すものではない。 ⑶ 上記⑴のとおり、本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業を営む事業者の地位の格下げやスティグマの押し付けをもたらすものではない。また、国の施策として行う以上、本件各規程を策定するに当たり、中小企業庁以外 ⑴のとおり、本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業を営む事業者の地位の格下げやスティグマの押し付けをもたらすものではない。また、国の施策として行う以上、本件各規程を策定するに当たり、中小企業庁以外の 他の行政機関が所管する施策との整合性の確保が求められる。 ⑷ 本件各不給付規定が控訴人の職業選択・遂行の自由(憲法22条1項)を侵害するとの主張は、争う。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も、控訴人の本件各確認の訴えをいずれも却下し、その余の控訴人 の請求をいずれも棄却するのが相当であると判断する。その理由は、次のとおり原判決を補正し、後記2において当審における当事者の補充主張に対する判断を加えるほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1ないし5に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決10頁6行目の「本件各給付金のような給付行政は、」を「本件各 規程は、新型コロナウイルス感染症の拡大という状況下において政府が実施した種々の経済対策の一環として、中小事業者らの事業の継続を支えるという社会経済的な目的により策定されたものである。このような給付行政は、」に改める。 ⑵ 原判決10頁18行目冒頭から26行目末尾までを以下のとおり改める。 「 上記のとおり、本件各給付金の給付基準の策定に当たっては、社会経済上の目的の効果的、効率的な実現に向けた政策的な考察や配慮に基づく検討を要するものといえるから、給付基準の策定は当該給付行政の実施主体である行政庁の合理的な裁量判断に委ねられているというべきであり、かつ、その裁量の範囲は相当程度広範なものになるといわざるを得ない。」 ⑶ 原判決11頁4行目、5行目及び24行目(2か所)の各「目的」を「理 東京高等裁判所 きであり、かつ、その裁量の範囲は相当程度広範なものになるといわざるを得ない。」 ⑶ 原判決11頁4行目、5行目及び24行目(2か所)の各「目的」を「理 東京高等裁判所 由又は目的」にそれぞれ改める。 ⑷ 原判決12頁3行目の「政策的・政治的な考察」を「政策的な考察や配慮」に改める。 ⑸ 原判決12頁24行目の「社会保険料の減免」の後に「、小学校休業等対応助成金・支援金の給付」を加える。 ⑹ 原判決16頁8行目冒頭から同17頁18行目末尾までを以下のとおり改める。 「エ上記イ及びウに説示した風営法上の定め及びこれに関する国会における政府答弁の内容に鑑みると、性風俗関連特殊営業に対する風営法上の取扱いには、その歓楽性・享楽性が人間の本能的欲望に起因するもので あるという風俗営業も含めた一般的特徴に加えて、客から対価を得て一時の性的好奇心を満たし、又は性的好奇心をそそるためのサービスを提供するという性風俗関連特殊営業が備える特徴が、多くの者が共有するであろう性行為や性交類似行為は極めて親密かつ特殊な関係性の中において非公然と行われるのが通常であるという意識ないしは性的な道義観 念(以下、これを「性的道義観念」と表記する。)とは相容れない面があるため、風俗営業の場合と同様の業務の適正化や営業の健全化を図るという目的にはなじまないとの考慮が働いているものと解される。すなわち、性風俗関連特殊営業について届出制という仕組みがとられたのは、国が適正な業務等の水準を示し、同水準に到達したものを許可という形 で公的に認知する制度を採用することは相当ではないという観点を踏まえたものであり、他方において、性風俗関連特殊営業を一般的に禁止することは、営業の自由の不当な制約、国民に対する性道徳の う形 で公的に認知する制度を採用することは相当ではないという観点を踏まえたものであり、他方において、性風俗関連特殊営業を一般的に禁止することは、営業の自由の不当な制約、国民に対する性道徳の不当な強制に当たることから、善良な風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止を目的として営業禁止地域等の厳格な 規制を課した上で、これに違反する違法行為を取り締まるためにその実 東京高等裁判所 態を把握する方策として定められたものであると解される。 ところで上記のような性的道義観念を多くの者が共有しているとの理解については、個人が一般的に有する羞恥感情に加えて、我が国が一夫一婦制をとってきたという歴史的な背景事情を踏まえれば、格別不自然なものではなく、昭和59年改正及び平成10年改正時の性風俗関連特 殊営業に対する風営法上の取扱い(風俗営業との間の区別を含む。)には、合理性が認められるものというべきである。」⑺ 原判決17頁25行目冒頭から同18頁18行目末尾までを以下のとおり改める。 「 そして、本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業を行う事業者を本件 各給付金の給付対象から除外するものであるところ、これは、上記⑵エで説示した性風俗関連特殊営業に対する風営法上の取扱いを踏まえると、性風俗関連特殊営業については、業務の適正化や営業の健全化を図るという目的になじむものではなく、事業の継続の下支えを目的とした本件各給付金の給付対象とすることについて国民の理解を得ることが困難であるとい う理由によるものと解される。上記⑴イのとおり、本件各給付金のような給付行政における給付基準の策定に当たっては、他の施策との整合性等のほか、当該給付を行うことについて最終的に国民 であるとい う理由によるものと解される。上記⑴イのとおり、本件各給付金のような給付行政における給付基準の策定に当たっては、他の施策との整合性等のほか、当該給付を行うことについて最終的に国民の理解を得られることをも考慮することが許されることからすると、本件各不給付規定を定めた理由には合理性があると認められる。 また、上記⑵エのとおり、性風俗関連特殊営業に対する風営法上の取扱いには合理性があると認められ、そのような取扱いがされていることの前提として、客から対価を得て一時の性的好奇心を満たし、又は性的好奇心をそそるためのサービスを提供するという性風俗関連特殊営業が備える特徴が、多くの者が共有する性的道義観念とは相容れないという考えがある と解されることからすれば、性風俗関連特殊営業を行う事業者を本件各給 東京高等裁判所 付金の給付対象から除外することは、上記の本件各不給付規定を定めた理由との関連において不合理なものではないということができる。なお、性風俗関連特殊営業が備える上記の特徴は一般的・類型的な性質のものであることを考慮すれば、性風俗関連特殊営業を行う事業者を一律に本件各給付金の給付対象から除外していることを含めて、本件各不給付規定が、上 記の理由との関連において不合理な定めではなく、行政庁の合理的な裁量判断を逸脱するものではないというべきである。」⑻ 原判決18頁23行目の「大多数の」を「多くの」に改める。 2 当審における当事者の補充主張に対する判断⑴ 憲法14条1項適合性の判断は厳格な審査により行うべきとの主張につい て控訴人は、本件各不給付規定を定めるについては、やむにやまれぬ事由がない限り、合理的な根拠のない差別的取扱いとして憲法14条1 判断は厳格な審査により行うべきとの主張につい て控訴人は、本件各不給付規定を定めるについては、やむにやまれぬ事由がない限り、合理的な根拠のない差別的取扱いとして憲法14条1項に違反すると主張し、その理由として、①本件各不給付規定は区別(差別)を生じさせること自体を区別の目的とする疑いが強いものである、②本件各給付金は 社会保障的性格が強く、また、本件各不給付規定は職業の選択・遂行の自由の制約につながるものである、③本件各不給付規定を定めるについて高度な専門的知識は必要とされず、他の政策の問題を考慮すべきではないし、まして国民の理解という恣意的な判断につながりかねない要素を考慮することは相当でないことなどを指摘する。 しかし、ある区別が合理的根拠のない差別に当たるか否かを判断するに当たり、どの程度厳格に審査すべきかについては、当該事案に応じて、区別の対象となる権利利益の性質・内容等の事柄の性質を考慮して検討すべきであると解される。本件においては、公的な給付金の受給という利益を享受することができるかが問題とされており、本件各給付金は、中小企業 を営む事業者らの事業の継続を支えるという社会経済的な目的により策定 東京高等裁判所 され、上記1で原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1⑴を補正の上引用して説示したとおり、その策定に当たっては様々な政策的な考察や配慮の必要があるという事柄の性質上、実施主体となる行政庁に委ねられた裁量の範囲は、相当程度広範なものになるといわざるを得ない。 本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業を行う事業者を給付対象から除外するものであるが、その除外の理由は、性風俗関連特殊営業についての風営法上の取扱いを踏まえると、業務の適正 るを得ない。 本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業を行う事業者を給付対象から除外するものであるが、その除外の理由は、性風俗関連特殊営業についての風営法上の取扱いを踏まえると、業務の適正化や営業の健全化を図るという目的になじむものではなく、事業の継続の下支えを目的とした本件各給付金の給付対象とすることについて国民の理解を得ることが困難である という理由によるものと解される(上記1で補正の上引用した原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1⑶)。そして、その除外事由に当たるかどうかは、あくまで風営法における取締対象としての法的位置付けを前提にして定められており、届出の対象とはならない個人事業者として同営業に係る仕事を請け負った者等については除外されていない と解されていることからも(甲21)、本件各不給付規定が、性風俗関連の職業を狙い撃ちにして差別するようなことを目的とした定めであるとはいい難い(なお、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(関係法令等⑴ア)として実施された各種施策の中には、性風俗関連特殊営業に係る事業者やその被用者も対象とするものがあり、このこととの対比でみても、本 件各不給付規定は、本件各規程の趣旨・目的との関連において定められたにすぎないと解される。)。他に、本件各不給付規定について、区別(差別)を生じさせること自体を区別の目的とする疑いが強いものであると認めるに足りる証拠はない。また、本件各給付金が個人の生活保障に資する面があることをもって、本件各給付金の給付基準を策定する際における行 政庁の裁量の範囲が狭いものになるとはいい難いこと、本件各給付金を給 東京高等裁判所 付しないことが特定の職業の選択・遂行の自由を制約するものではないことなどは、 る行 政庁の裁量の範囲が狭いものになるとはいい難いこと、本件各給付金を給 東京高等裁判所 付しないことが特定の職業の選択・遂行の自由を制約するものではないことなどは、上記1で原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1⑴を補正の上引用して説示したとおりである。 給付基準の策定に当たり高度な専門的知識を要するか否かという点は、行政庁の裁量の広狭を検討する要素の一つとなり得るものではあるが、本 件各給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大という状況下において、局面に応じて適時適切な政策を展開するという時間軸を十分意識しながら、これを戦略的に実行することにより、国民経済を持続的な成長軌道へ戻すことを究極的な目的とする種々の経済対策の一環として策定されたものであり(甲6)、その目的を効果的、効率的に達成するために迅速に策定さ れるべきものであることからすると、策定について高度な専門的知識を要するか否かという点が、本件各給付金の給付基準を策定する際における行政庁の裁量の広狭に関してとりわけ重視すべき事柄であるとは解されない。 そして、上記の経済対策は、国の施策として総合的に実施されるものであることからすれば、各行政庁の所管にかかわらず他の政策との整合性を考 慮することが望ましく、限られた財源の配分の問題として、最終的に国民の理解が得られるものとなるよう一定の配慮をすることが許されることについても、上記1で原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1⑴を補正の上引用して説示したとおりである。その際に、被選別者の法律上の位置付けなどの客観的・合理的な考慮要素を適切に検討すること を前提とする限り、これが恣意的な判断につながるものではない。 以上によれば、本件各不給付規定を定め 。その際に、被選別者の法律上の位置付けなどの客観的・合理的な考慮要素を適切に検討すること を前提とする限り、これが恣意的な判断につながるものではない。 以上によれば、本件各不給付規定を定めるについて、憲法14条1項適合性の判断を厳格な審査により行うべきであるとの控訴人の主張には、理由がないというべきである。 ⑵ 国民の理解が得られないという観点から差別の合理的根拠があるとはいえ ないとの主張について 東京高等裁判所 控訴人は、性風俗関連特殊営業について、公的に認知することを相当としないような性的道義観念を国民が共有しているとの具体的根拠はなく、性風俗関連特殊営業に関する風営法上の取扱いは、単なる行政法上の規制手法の問題である旨主張するが、風営法の定めの内容及び昭和59年改正の経緯等に照らして、採用することはできない(上記1で補正の上引用した原判決 「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1⑵及び⑶)。 確かに、国民の性行動や性の在り方に関する意識・価値観については、社会、経済状況の変動に伴い変化するものであり、現在ではそのような意識・価値観が多様化する傾向にあることも公知の事実であるということができる。 しかしながら、他方で、風営法に関する昭和59年改正及び平成10年改正 の時点以降、現在までの間に、上記の意識・価値観の変化ないし多様化を背景にして、性風俗関連特殊営業についての同法上の取扱いの前提となる考え方、すなわち、これを公的に認知することを相当でないとする性的道義観念が失われるに至っているものと推認させるような事情があるとも認め難い。 例えば控訴人が大規模世論調査(アンケート)の結果であるとして提出する 資料(甲115、116)によっても、その内容を具体的にみると、もし っているものと推認させるような事情があるとも認め難い。 例えば控訴人が大規模世論調査(アンケート)の結果であるとして提出する 資料(甲115、116)によっても、その内容を具体的にみると、もし行政が特定の性風俗事業者にも持続化給付金を給付することにした場合にどのように受けとめるかという問い(回答者総数は2000人)に対して、「受け入れる・賛成する」とした者(22.4%)より「受け入れられない・反対する」と回答した者(29.2%)が上回っており、さらに類似の質問と して、性風俗関連特殊営業の事業者に対して国が持続化給付金を給付することを適切だと考えるかという問い(回答者総数は2000人)に対しては、「適切だと思う」及び「やや適切だと思う」とした者(30.1%)より「適切だと思わない」及び「あまり適切だと思わない」とした者(70. 6%)が大きく上回る結果となっていることが認められる。これらの調査結 果が上記のような性的道義観念をそのまま反映するものではないとしても、 東京高等裁判所 少なくとも、国民の性行動や性の在り方に関する意識・価値観の変化ないし多様化を背景として、性風俗関連特殊営業について、事業の継続の下支えを目的とした本件各給付金の給付対象とすることについて国民の理解を得ることが困難であると判断したことは、不合理であるとは認められないというべきである。 したがって、控訴人の上記主張を採用することはできない。 ⑶ 他の考慮要素から本件各不給付規定の合理性が認められないとの主張について性風俗関連特殊営業を行う事業者の届出件数が多く、市場規模が相当大きいとしても、そのことは、限られた財源から本件各給付金を給付する対象に することが相当かどうかについての合理的な裁量判 性風俗関連特殊営業を行う事業者の届出件数が多く、市場規模が相当大きいとしても、そのことは、限られた財源から本件各給付金を給付する対象に することが相当かどうかについての合理的な裁量判断において、給付の相当性を直ちに決定付ける事情であるとはいい難く、当該事業について他の観点から本件各給付金のような公的資金を給付して事業の継続の下支えをする対象とすることが相当ではないという判断をすることはあり得るものである。 また、本件各不給付規定が、性風俗関連特殊営業を行う事業者を狙い撃ちに したなどとは認められないことは、上記⑴に説示したとおりであり、本件各不給付規定が定められたことの波及効果が生じているなどの控訴人指摘の事情も、これをもって本件各不給付規定が不合理であることの根拠になるものではない。 さらに、上記⑴のとおり、本件各不給付規定の合理性を検討するに当たり、 風営法上の規制などの他の政策を考慮すべきでないとの控訴人の主張には理由がない。 ⑷ 本件各不給付規定が控訴人の職業選択・遂行の自由(憲法22条1項)を侵害するとの主張について性風俗関連特殊営業を行う事業者について、職業選択・遂行の自由があり、 風営法上の取締規制等に従った営業がされている限り、これを不当に制約さ 東京高等裁判所 れることは許されないものであることはいうまでもない。 もっとも、本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業を行う事業者に対して事業の継続の下支えを目的とした本件各給付金を給付しないというものにとどまり、同事業者の職業選択・遂行の自由を直接制約するものではない。確かに、経済的な苦境に立たされた事業者らにとっては、公的な給 付金の給付を得られないことについて事実上の不利益があることは否定さ まり、同事業者の職業選択・遂行の自由を直接制約するものではない。確かに、経済的な苦境に立たされた事業者らにとっては、公的な給 付金の給付を得られないことについて事実上の不利益があることは否定されないが、上記⑴で説示したとおり、本件各規程が、国民経済を持続的な成長軌道へ戻すことを究極的な目的とする種々の経済対策の一環として策定されたものであり、同経済対策が各種の施策を総合的に実施して行うことによって国民経済を支えようとするものであることから、各種の施策は それぞれがその趣旨・目的に沿う形で策定、運用されることが想定されているといわざるを得ないのであって(なお、各種の施策の中には性風俗関連特殊営業に係る事業者等を対象とするものもある。)、上記の事実上の不利益についてみても、これをもって職業選択・遂行の自由の不当な制約であるとは認められない。 したがって、本件各不給付規定が控訴人の職業選択・遂行の自由(憲法22条1項)を侵害し、違憲・違法であるとの控訴人の主張についても、採用することはできない。 ⑸ 控訴人提出の意見書等について控訴人は、原審及び当審において、本件各不給付規定が憲法14条1項等 に違反するものであるとの自らの主張を裏付けるものとして、多数の意見書(甲28、31、32、34、59、101、102、117、121)や文献等の書証を提出する。同各意見書等は、それぞれ憲法学、行政学又は社会学等の立場から、本件各不給付規定が合理的根拠のない差別的取扱いであることなどを論述するものであり、そこで指摘される内容として、①風営法 上の取扱いをもって本件各不給付規定を定めたことの合理性を認めることは 東京高等裁判所 できず、むしろ性風俗関連特殊営業を行う事業者に対して本 される内容として、①風営法 上の取扱いをもって本件各不給付規定を定めたことの合理性を認めることは 東京高等裁判所 できず、むしろ性風俗関連特殊営業を行う事業者に対して本件各給付金を支給しても風営法の規制目的は阻害されない、②1つの道徳観にすぎない「性的道義観念」に着目して本件各不給付規定を定めることは、価値観の多元性を認める自由な社会にあっては規制の理由として控え目に用いられるべきものである、などの見解がみられる。 しかし、上記①の考え方については、上記1で原判決を補正の上引用して示したとおり、当裁判所において採用することはできない。本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業を行う事業者を本件各給付金の給付対象とすることが風営法の規制目的を阻害するために設けられたものではなく、給付対象とすることが相当か否かの政策判断をするに当たり、その法制度上の位置付 けを踏まえて考察されたものと理解するのが相当である。 上記②については、当裁判所にあっても、国民の性行動や性の在り方について、価値観の多元性を認める考え方の重要性を否定するものではない(また、性風俗関連特殊営業を行う事業者やその従業員、あるいは同事業者から委託を受けて接客業務を行う事業者も個人として尊重され、法の下に平等な 取扱いを受けるべきことは当然であり、こうした個人の生命や自由の保障について、当該個人の職業に基づく差別が許容されるものではないことは、上記1で引用した原判決「理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1⑶において説示したとおりである。)。本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業を行う事業者に対して何らかの規制を課したり、これを利用する者に対して一 定の価値観を強要したりするものではなく、上記⑴で説示したとおり、 おりである。)。本件各不給付規定は、性風俗関連特殊営業を行う事業者に対して何らかの規制を課したり、これを利用する者に対して一 定の価値観を強要したりするものではなく、上記⑴で説示したとおり、その法制度上の位置付けから、事業の継続を下支えするという本件各規程の趣旨・目的との関連において給付の対象外とすることが相当である旨の政策判断がされたというものにとどまる。その他、上記各意見書等の見解を踏まえてみても、本件各不給付規定の定めが憲法14条1項等に違反するとは認め られない旨の上記判断を左右するものではない。 東京高等裁判所 3 以上によれば、本件訴えのうち、本件各確認の訴えをいずれも却下し、控訴人のその余の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第14民事部 裁判長裁判官松本利幸 裁判官加本牧子 裁判官森健二は、転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官松本利幸
▼ クリックして全文を表示