昭和36(オ)716 建物明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年7月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中又一の上告理由第一、二点について。  控訴審で新たに証人等の尋問

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判決文本文774 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中又一の上告理由第一、二点について。  控訴審で新たに証人等の尋問申請があつた場合でも、一審の審理の結果だけで判 決をするに熟すると認めるときは、控訴審が当該証人等の取調べをしないで判決を しても、必ずしも、違法といえないことは、現行控訴審制度の目的に照し、明らか である。また、一たん終結した口頭弁論を再開するかどうかは原審の裁量に属する 事項であるから、所論再開の申請があつたにもかかわらず、原審が口頭弁論を再開 しなかつたからといつて、違法といえないことは、当然である。したがって、原判 決に所論の違法はなく、所論は独自の見解に立つて原判決を攻撃するにすぎず、所 論違憲の主張は前提を欠くことが明らかであるから、論旨は採用できない。  同第三点について。  訴訟係属中の事件について調停の申立があつたときでも、受訴裁判所は必ずしも 調停の終了するまで訴訟手続を中止することを要するものでないことは、民事調停 規則第五条の規定に照し、明らかである。所論は、独自の見解に立つて原判決を攻 撃するにすぎないから、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -           裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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