昭和31(あ)4629 暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人諌山傅の上告趣意第一点について。  しかし原審が確定した事実関係によれば、本件被告人らの所為は、A株式会社E 炭

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判決文本文1,195 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人諌山傅の上告趣意第一点について。 しかし原審が確定した事実関係によれば、本件被告人らの所為は、A株式会社E炭鉱職員労働組合員にして同会社E鉱業所D売店長たるBが、同会社E炭鉱労働組合の役員及び委員の選挙に際し同会社の指示により右E炭鉱労働組合員たる同売店従業員の一部の者に対し、被告人らの対立候補に投票を依頼し選挙干渉を行つたのではないかと思惟し、右Bを詰問し、会社の命令による選挙干渉の事実を自白させるため、多数の組合員を動員し、右B及び同人を救出に来た同じくE炭鉱職員労働組合員にして同鉱業所F町売店本部係員たるCの両名を取巻き、スクラムを組み旋回デモを行い、吊し上げをなし、もつてBに対し会社の命令による選挙干渉の事実につき執拗に自白を迫り、右両名に傷害を加えるなどしたというのであつて、右被告人らの所為は憲法二八条及び労働組合法一条二項にいう如き、E炭鉱労働組合所属の労働者が使用者たるA株式会社との間において、労働条件その他につき勤労者の団体交渉その他の団体行動権の行使としてなした行為に当らない(昭和二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号七七二頁参照)。されば本件につき憲法二八条及び労働組合法一条二項、刑法三五条が適用あるものとし又は適用あることを前提とする論旨はすべて採用することができない。 第二点について。 しかし本件において、使用者たるA株式会社がE炭鉱労働組合の役員及び委員の選挙に際し、Bに指示命令して論旨主張の如き選挙干渉を行わせ、もつて被告人ら勤労者の団結権を侵害したというような事実は原審の認定していないところであるから、本件被告人らの所為をもつて団結権擁護のための正当な組合活動であるとす- 1 -る論旨は前提を欠き採用することを得 勤労者の団結権を侵害したというような事実は原審の認定していないところであるから、本件被告人らの所為をもつて団結権擁護のための正当な組合活動であるとす- 1 -る論旨は前提を欠き採用することを得ず、その余の論旨は単なる法令違反及び事実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 第三点及び第四点について。 本件被告人らの行為をもつて、Bの団結権侵害に対し、団結権を防衛するためになした行為であるとする論旨の採用し難きことは前述のとおりであり、本段論旨は単なる法令違反及び事実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 第五点及び第六点について。 所論は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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