【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉田賢美の上告趣意(後記)第一点は、事実の誤認を、同第二点は量刑の 不当を主張するに過ぎないものでありいずれも刑訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田賢美の上告趣意(後記)第一点は、事実の誤認を、同第二点は量刑の不当を主張するに過ぎないものでありいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年六月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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