主文 本件上告の申立てを棄却する。 理由 本件跳躍上告は、平成六年三月三一日言い渡された第一審判決に対し、同年四月一四日控訴が申し立てられた後、同年八月四日、被告人から申し立てられたものであって、上訴提起期間経過後にされたことが明らかであるから、不適法である。 よって、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年一〇月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大白勝裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官高橋久子- 1 -
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