【DRY-RUN】主 文 本件各再抗告を棄却する。 理 由 抗告人等の再抗告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 論旨中、憲法三八条二項違反を主張する点は、原審で主張され
主 文 本件各再抗告を棄却する。 理 由 抗告人等の再抗告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 論旨中、憲法三八条二項違反を主張する点は、原審で主張されず従つてその判断 をうけていない事項に関するものであるのみならず、所論の少年等の司法警察員に 対する自白が欺罔行為によるものであること、また家庭裁判所の審判における自白 が脅迫によつてなされたものであることは、本件少年保護事件記録および関係少年 調査記録を精査してみるもこれを認めるに足りないから所論違憲の主張は前提を欠 くものであり、その余の論旨は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれ も少年法三五条所定の適法な再抗告理由に当らないもので本件再抗告は不適法とし て棄却を免かれない。 (なお、抗告人Aは少年B同Cの親権者として本件抗告申立をしているが、記録に 徴するに同人は右少年等の実母Dと内縁の夫であることが認められるにすぎず、少 年法三五条に定める抗告権者に当らないそれ故同人の本件抗告はこの点においてす でに不適法たるを免かれない。) よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により裁判官全員一致の意見 で主文のとおり決定する。 昭和三五年五月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 - 1 - 裁判官 石 坂 修 一 - 2 - 裁判官 石 坂 修 一 - 2 -
▼ クリックして全文を表示