昭和27(あ)1651 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人猪股正清の上告趣意は、憲法違反をいうが、本件において被告人か

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判決文本文270 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人猪股正清の上告趣意は、憲法違反をいうが、本件において被告人から弁護人選任の依頼があつたわけでないから、憲法三七条違反の問題は生ずる余地がない(判例集三巻一一号一八五七頁)。論旨は採ることを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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