昭和47(オ)862 自動車引渡請求、同参加

裁判年月日・裁判所
昭和49年9月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和45(ネ)382
ファイル
hanrei-pdf-66779.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人井野口勤の上告理由第一点について。  債権者が適法な弁済の提供をうけ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,310 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人井野口勤の上告理由第一点について。  債権者が適法な弁済の提供をうけながらその受領を拒絶して留置権を行使するこ とは、留置権制度の目的を逸脱し、公平の原則に反するものとして、許されないと 解するのが相当である。これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところ によれば、被上告人B1株式会社は、当時本件自動車の所有者であつた被上告人B 2株式会社より、本件自動車修理代金一八万八四三〇円の弁済を提供されながら、 その受領を拒絶し、留置権の行使を主張して本件自動車の引渡を拒み、これを第三 者たる業者に保管させていることが認められるというのであり、右事実によれば、 被上告人B1株式会社は、本件自動車修理代金の受領を拒絶したのちにおいては右 被担保債権について本件自動車を留置することができず、その占有は権原に基づか ないものであるといわなければならない。したがつて、被上告人B1株式会社が占 有権原のないことを知り又は過失により知らずして本件自動車を不法に占有するこ ととなつたのちにその保管のために必要費を支出したとしても、民法二九五条二項 の類推適用によつて、右必要費償還請求権に基づいて本件自動車につきさらに留置 権を行使することができない場合がありうるにもかかわらず(最高裁昭和三九年( オ)第六五四号同四一年三月三日第一小法廷判決・民集二〇巻三号三八六頁、同四 二年(オ)第一三四一号同四六年七月一六日第二小法廷判決・民集二五巻五号七四 九頁各参照)、右弁済提供及び受領拒絶がされた際の事情、被上告人B1株式会社 の占有権原に関する故意・過失の有無などについての事実を確定することなく、同 被上告人は留置物たる本件自動車の保管費用償還請求権についてもまた 弁済提供及び受領拒絶がされた際の事情、被上告人B1株式会社 の占有権原に関する故意・過失の有無などについての事実を確定することなく、同 被上告人は留置物たる本件自動車の保管費用償還請求権についてもまた留置権を行 - 1 - 使することができるとした原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。) には、留置権についての法令の解釈、適用を誤り、ひいては審理不尽におちいつた 違法があるというべく、その違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであ る。それゆえ、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免 れず、以上の点についてさらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すのが 相当と認められる。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る