昭和56(オ)523 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和56年11月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)1294
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人及び上告代理人山崎博太の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認

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判決文本文485 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人及び上告代理人山崎博太の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし肯認するこ とができ、右事実関係のもとにおいて、原審が上告人に民法七一八条による損害賠 償責任を認めたことは正当であり、また、上告人の過失を六割、被上告人の過失を 四割として過失相殺した原審の判断を違法とすべき理由もない。論旨は、いずれも 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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