平成26(ワ)34227 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成28年2月9日 東京地方裁判所
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判決文本文18,769 文字)

平成28年2月9日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成26年(ワ)第34227号損害賠償請求事件口頭弁論の終結の日平成27年10月7日判決原告アダプティックスインコーポレイテッド同訴訟代理人弁護士飯田秀郷隈部泰正森山航洋清水紘武同訴訟代理人弁理士黒田博道北口智英被告日本電気株式会社同訴訟代理人弁護士片山英二本多広和梶 並 彰一郎同訴訟代理人弁理士黒川 恵同補佐人弁理士相田義明 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由第1 請求被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成27年1月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,発明の名称を「グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信」とする特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の基地局装置(以下「被告製品」という。)の製造,販売等は原告の特許権を侵害し,又は侵害する プベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信」とする特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の基地局装置(以下「被告製品」という。)の製造,販売等は原告の特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,不法行為に基づき,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金の一部として1億円及びこれに対する不法行為後である平成27年1月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。)(1) 本件特許権原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書(後記(2)記載のとおり訂正されたもの。)を「本件明細書」という。)を有している(甲1,2の1・2)。 特許番号第4031707号発明の名称グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信出願日平成13年12月13日優先日平成12年12月15日(優先権主張番号 09/738,086,優先権主張国米国)平成13年4月17日(優先権主張番号 09/837,337,優先権主張国米国)登録日平成19年10月26日(2) 特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の請求項4及び9の記載は,次のとおりである(以下,請求項4の発明を「本件発明4」,請求項9の発明を「本件発明9」といい,これらを併せて「本件発明」という。)。なお,原告は,本件 発明につき特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判を請求し,平成24年10月9日 4」,請求項9の発明を「本件発明9」といい,これらを併せて「本件発明」という。)。なお,原告は,本件 発明につき特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判を請求し,平成24年10月9日に訂正を認める旨の審決がされた。以下の各請求項の記載内容はその訂正後のものである(訂正部分に下線を付した。)(甲1,2の2)。 ア請求項4直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)を採用しているシステムのためのサブキャリア選択の方法において,複数のサブキャリアを,複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループに分割する段階と,前記複数のグループの中の1つ又は複数のグループの加入者による選択の表示を受信する段階と,前記加入者からサブキャリアのクラスタの1つ又は複数のグループに関するフィードバック情報を受信する段階であって,前記フィードバック情報は,ソース符号化技法を使って圧縮され,エラー修正でエンコードされる,前記段階と,前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも1つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる段階と,から成ることを特徴とする方法。 イ請求項9複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループの中の1つ又は複数のグループの加入者による選択の表示と,サブキャリアのクラスタから成る前記1つ又は複数のグループに関する前記加入者からのフィードバック情報と,を受信する,クラスタ割当制御装置であって,前記フィードバック情報は,ソース符号化技法を使って圧縮され,エラー修正でエンコードされており,前記クラスタ割当制御装置は,更に, 前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも1つのクラスタを前 号化技法を使って圧縮され,エラー修正でエンコードされており,前記クラスタ割当制御装置は,更に, 前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも1つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる,前記クラスタ割当制御装置と,前記クラスタ割当制御装置に接続されて,前記加入者によって使用される前記1つ又は複数のクラスタのグループにおける前記少なくとも1つのクラスタを表示するような通知を前記加入者へ送信する,直交周波数分割多重(OFDMA)トランシーバと,を備えることを特徴とする装置。 (3) 本件発明の構成要件本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件4A」のようにいう。)。 ア本件発明44A 直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)を採用しているシステムのためのサブキャリア選択の方法において,4B 複数のサブキャリアを,複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループに分割する段階と,4C 前記複数のグループの中の1つ又は複数のグループの加入者による選択の表示を受信する段階と,4D 前記加入者からサブキャリアのクラスタの1つ又は複数のグループに関するフィードバック情報を受信する段階であって,4E 前記フィードバック情報は,ソース符号化技法を使って圧縮され,エラー修正でエンコードされる,前記段階と,4F 前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも1つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる段階と,から成ることを特徴とする方法。 イ本件発明9 9A 複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループの中の 前記加入者との通信に使用するために割り当てる段階と,から成ることを特徴とする方法。 イ本件発明9 9A 複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループの中の1つ又は複数のグループの加入者による選択の表示と,9B サブキャリアのクラスタから成る前記1つ又は複数のグループに関する前記加入者からのフィードバック情報と,を受信する,9C クラスタ割当制御装置であって,9D 前記フィードバック情報は,ソース符号化技法を使って圧縮され,エラー修正でエンコードされており,9E 前記クラスタ割当制御装置は,更に,前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも1つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる,前記クラスタ割当制御装置と,9F 前記クラスタ割当制御装置に接続されて,前記加入者によって使用される前記1つ又は複数のクラスタのグループにおける前記少なくとも1つのクラスタを表示するような通知を前記加入者へ送信する,9G 直交周波数分割多重(OFDMA)トランシーバと,を備えることを特徴とする装置。 (4) 被告の行為被告は,業として,被告製品を製造し,販売している。 第3世代移動通信システムの標準化組織の一つが3GPPであるところ,3GPPにおける第3世代(3G)移動通信システムの長期的高度化システムであるLTE(LongTermEvolution)通信規格が採用する通信システム方法は,構成要件4Bを充足し,LTE通信規格に準拠する基地局は,構成要件9F,9Gを充足する。 2 争点原告は,被告製品が用いられる通信システム方法は,LTE通信規格に準拠しており,LTE通信規格が採用する通信システム方法(以下「本件通信シス は,構成要件9F,9Gを充足する。 2 争点原告は,被告製品が用いられる通信システム方法は,LTE通信規格に準拠しており,LTE通信規格が採用する通信システム方法(以下「本件通信シス テム方法」という。)及びこれに準拠する基地局(以下「本件基地局装置」という。)は,別紙「本件通信システム方法の特徴」及び別紙「本件基地局装置の特徴」各記載のとおりの構成を有するとし(以下,上記各別紙記載の各構成を「特徴4a」などという。),本件通信システム方法は本件発明4の技術的範囲に属するから,被告製品は特許法101条5号により本件発明4に係る特許権を侵害するものとみなされ,また本件基地局装置は本件発明9の技術的範囲に属するから,被告製品は本件発明9に係る特許権を直接侵害すると主張している。これに対し,被告は,被告製品が用いられる通信システム方法及び被告製品の具体的構成と本件発明との対比を行うまでもなく,原告の主張する本件通信システム方法及び本件基地局装置の構成は本件発明の各構成要件を充足しないことが明らかであるなどと主張する。したがって,本件の争点は,以下のとおりである。 (1) 本件通信システム方法及び本件基地局装置は本件発明の技術的範囲に属するか(2) 間接侵害の成否(3) 本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか(4) 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張(1) 争点(1)(本件通信システム方法及び本件基地局装置は本件発明の技術的範囲に属するか)について(原告の主張)ア構成要件4A,9A,9C等の「サブキャリア」ないし「クラスタ」充足性について本件通信システム方法及び本件基地局装置におけるリソース・ブロックは,本件発明におけるクラスタ 原告の主張)ア構成要件4A,9A,9C等の「サブキャリア」ないし「クラスタ」充足性について本件通信システム方法及び本件基地局装置におけるリソース・ブロックは,本件発明におけるクラスタに相当し,その選択は,リソース・ブロッ クを構成するサブキャリアを選択することに相当する。本件発明におけるクラスタは,リソース・ブロックと同様に,周波数軸と時間軸の二次元で定義されたものとして理解されるべきであるから,両者が異なるとする被告の主張には理由がない。よって,本件通信システム方法及び本件基地局装置は,構成要件4A,9A,9C等の「サブキャリア」ないし「クラスタ」を充足する。 イ構成要件4C,9A充足性について非周期的CQIレポートの高次階層設定サブバンドフィードバックモードでは,ワイドバンドCQI及び全部のサブバンドについて各サブバンドのCQIとワイドバンドCQIとの差分を示すサブバンド差分CQI値が基地局に送信されるが,これは,ユーザ端末が,基地局に対して,全部のサブバンドを選択したことを表示することに相当する(以下,この立場を「解釈1」という。)。本件明細書の段落【0028】,【0040】,【0069】には,全部のクラスタが選択されることを包含する内容の記載があり,実質的にも,全部のサブバンドを選択してフィードバックした方がかえってフィードバック情報量を削減できるといえる。 上記と別の立場として,特徴4c,9aのとおり,各サブバンドのCQIがワイドバンドCQI以上であることを示すサブバンド差分CQI値「0,1,2」が基地局に通知されることは,ユーザ端末が,基地局に対して,これらの値を有するサブバンドを積極的に自己に割り当てて欲しいと請求することであり,これらのサブバンドの選択の表示に相当し, 「0,1,2」が基地局に通知されることは,ユーザ端末が,基地局に対して,これらの値を有するサブバンドを積極的に自己に割り当てて欲しいと請求することであり,これらのサブバンドの選択の表示に相当し,一方,サブバンド差分CQI値が「3」(ワイドバンドCQI未満)と通知されることは,割当てに適さないという非選択の表示に相当する(以下,この立場を「解釈2」という。)。基地局が,サブバンド差分CQI値「3」のサブバンドに属するリソース・ブロックを割り当てることがあるとしても,それはユーザ端末にとっては望んだ状況ではなく,ユーザ端末が好適 サブバンドを選択した後の統合最適化オペレーションを遂行する基地局の行為であるから,ユーザ端末の「選択」が否定されることはないというべきである。また,選択の表示に加えて非選択の表示が付加されたり,選択の好ましさの度合いが付加されたとしても,加入者による選択の表示がなされていることに変わりはない。 よって,本件通信システム方法及び本件基地局装置は,解釈1又は2のいずれによっても,構成要件4C,9Aを充足する。 ウ構成要件4D,4E,9B,9D充足性について本件発明における「フィードバック情報」は,基地局からのパイロット信号に基づき基地局にフィードバックされる通信品質に関する情報を意味し,前記イ記載の各選択の表示がこれに相当する。本件通信システム方法及び本件基地局装置においては,特徴4e,9dのとおり,ユーザ端末から基地局に対してサブバンドCQIがワイドバンドCQIとの関係で差分的にエンコードされることにより圧縮され,テイルバイティング畳み込み符号により誤り訂正符号化されたものが送信されるが,これはフィードバック情報に含まれる。被告は,ワイドバンドCQIとサブバンド差分CQI値のみが送信 ることにより圧縮され,テイルバイティング畳み込み符号により誤り訂正符号化されたものが送信されるが,これはフィードバック情報に含まれる。被告は,ワイドバンドCQIとサブバンド差分CQI値のみが送信されており,サブバンドCQIが送信されている訳ではないから,フィードバック情報に該当しないと主張するが,高次階層設定サブバンドフィードバックモードで報告されるべきものはサブバンドCQIであり,その手段としてワイドバンドCQIとサブバンド差分CQI値という指標が送信されているのであるから,被告の主張には理由がない。また,選択の表示に加えて非選択の表示が付加されていてもフィードバック情報であることに変わりはない。よって,本件通信システム方法及び本件基地局装置は,構成要件4D,4E,9B,9Dを充足する。 エ構成要件4F,9E充足性について被告製品等の計測結果によれば,本件通信システム方法及び本件基地局 装置において,基地局は,ユーザ端末に対して,前記イ記載のとおりユーザ端末によって選択されたサブバンドに属する12個のサブキャリアで構成されるリソース・ブロックを少なくとも1つ割り当てる。 解釈2につき,本件発明は,基地局が,多数の加入者に対する通信を最も効率的に行うように調整して最適化する過程で,総合的な判断によって,加入者が選択したグループ以外のグループに属するクラスタの割当てを行うことを許容している。構成要件4F,9Eは,「前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも1つのクラスタ『のみ』を・・・割り当てる」と規定しているわけではなく,また,本件明細書には,加入者に対するサブキャリアの割当ては基地局が総合的判断のもとで最終決定をすることが記載されている。したがって,被告製品がサブバン ・・割り当てる」と規定しているわけではなく,また,本件明細書には,加入者に対するサブキャリアの割当ては基地局が総合的判断のもとで最終決定をすることが記載されている。したがって,被告製品がサブバンド差分CQI値「3」のサブバンドに属するリソース・ブロックを,サブバンド差分CQI値「0,1,2」のサブバンドに属するリソース・ブロックと共に割り当てることがあるとしても,構成要件4F,9Eを充足する。 よって,本件通信システム方法及び本件基地局装置において,基地局は,ユーザ端末に対して,選択されたサブバンドに属し,クラスタに相当するリソース・ブロックを1つ又は複数割り当てるから,本件通信システム方法及び本件基地局装置は,構成要件4F,9Eを充足する。 オよって,本件通信システム方法及び本件基地局装置は,本件発明の全ての構成要件を充足する。 (被告の主張)本件通信システム方法及び本件基地局装置が,特徴4a,4b,9d,9f,9gを備えていることは認めるが,特徴4c,4d,4e,4f,9a,9b,9eを備えていることは否認する。特徴9cについては,被告製品のうち,「4 MB4600」については否認し,その余の被告製品について は認める。 ア構成要件4A,9A,9C等「サブキャリア」ないし「クラスタ」充足性について本件通信システム方法及び本件基地局装置におけるリソース・ブロックは,周波数軸と時間軸によって構成される二次元の広がりを持つものであって,本件発明における単に周波数軸によって構成されている一次元のサブキャリアとは異なるから,本件通信システム方法及び本件基地局装置は,構成要件4A,9A,9C等の「サブキャリア」ないし「クラスタ」を充足しない。 イ構成要件4C,9A充足性について原 ブキャリアとは異なるから,本件通信システム方法及び本件基地局装置は,構成要件4A,9A,9C等の「サブキャリア」ないし「クラスタ」を充足しない。 イ構成要件4C,9A充足性について原告の主張する選択の表示に関する2つの解釈は,矛盾する内容を含んでいる。本件発明は,加入者が使用に望ましいと考えるクラスタグループの候補を選択し,候補クラスタグループの情報を加入者から基地局へフィードバックすることで,基地局によるクラスタの選択・割当ての負担を軽減させるものであるから,構成要件4C,9Aの「加入者による選択」とは,加入者が所望のものを選び出すものでなければならない。本件明細書においても,常に帯域を形成する全部のクラスタグループに関する情報が基地局に返送されるという実施形態については何ら記載されていない。しかるに,原告が議論の対象とする非周期的高次階層設定サブバンドフィードバックモードは,「N個のサブバンド」についてのサブバンド差分CQI値を,常に,その数値の如何に関わりなく全て報告するものであるから,加入者が使用に望ましいと考えるものが選び出されているとはいえないし,実質的に見ても,基地局による選択・割当ての負担を軽減し,統合最適化に寄与するものではない。 よって,本件通信システム方法及び本件基地局装置は,構成要件4C,9Aを充足しない。 ウ構成要件4D,4E,9B,9D充足性について構成要件4D,4E,9B,9Dの「フィードバック情報」には,加入者が選択したクラスタグループに含まれる各クラスタの個別の情報が含まれていなければならず,加入者が選択していないクラスタグループの情報が含まれていてはならないと解されるところ,本件通信システム方法及び本件基地局装置において,ユーザ端末から基地局に対して 情報が含まれていなければならず,加入者が選択していないクラスタグループの情報が含まれていてはならないと解されるところ,本件通信システム方法及び本件基地局装置において,ユーザ端末から基地局に対して送信されるサブバンド差分CQI値は,原告が「クラスタグループ」に相当すると主張するサブバンドに関する情報であってクラスタに関する情報ではなく,また,原告の主張する解釈2を採ると,非選択としたサブバンドについての差分CQI値も送信していることになるため,「フィードバック情報」に該当しない。よって,本件通信システム方法及び本件基地局装置は,構成要件4D,4E,9B,9Dを充足しない。 エ構成要件4F,9E充足性について前記イ記載のとおり,原告が議論の対象とする非周期的高次階層設定サブバンドフィードバックモードにおける報告の方法は,構成要件4F,9Eの「前記加入者が選択」を充足しない。 また,本件発明は,加入者が選択した候補クラスタグループのクラスタの中から,基地局がクラスタを選択して割り当てるという点に特徴があり,これによって,基地局による選択・割当ての負担を軽減し,最適なクラスタ割当てを実現するというものであることからすれば,構成要件4F,9Eの「前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタグループの中の少なくとも1つのクラスタを・・・割り当てる」との規定は,基地局において,加入者が選択した候補クラスタグループの中のクラスタを割り当てなければならず,加入者が選択していないクラスタグループ内のクラスタを割り当てることがあってはならないと解される。 仮に,解釈2として原告が主張するように,サブバンド差分CQI値 「0,1,2」のサブバンドがユーザ端末によって「選択」されたサブバンドであると解するとし ないと解される。 仮に,解釈2として原告が主張するように,サブバンド差分CQI値 「0,1,2」のサブバンドがユーザ端末によって「選択」されたサブバンドであると解するとしても,LTE通信規格には,基地局がサブバンド差分CQI値「0,1,2」のサブバンドを構成するリソース・ブロックを割り当てるという記載はない上,LTE通信規格に準拠した基地局と端末との間の通信において,非周期的高次階層設定サブバンドフィードバックモードのときに,サブバンド差分CQI値「3」のサブバンドは割当ての対象となっているから,ユーザ端末が選択していないサブバンド内のリソース・ブロックが割り当てられているといえる。よって,本件通信システム方法及び本件基地局装置は,構成要件4F,9Eを充足しない。 (2) 争点(2)(間接侵害の成否)について(原告の主張)被告製品は,本件発明4の使用に用いるものであり,本件発明4による課題の解決に不可欠なものである。被告は,このことを知りながら,業として,その譲渡若しくは輸入又は譲渡等の申出をしているから,特許法101条5号により本件特許権を侵害するものとみなされる。 (被告の主張)争う。 (3) 争点(3)(本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか)について(被告の主張)本件発明は,本件特許出願の優先日前に頒布された刊行物(乙6(国際公開WO98/35463号),乙13(ドイツ特許DE 198 00 53 C1))に記載された発明であるか,又は同刊行物に記載された発明に周知技術を組み合わせることにより当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件発明は新規性ないし進歩性を欠く。 (原告の )に記載された発明であるか,又は同刊行物に記載された発明に周知技術を組み合わせることにより当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件発明は新規性ないし進歩性を欠く。 (原告の主張) 否認ないし争う。乙6は,OFDMA,クラスタグループ等を開示していないし,乙13は,クラスタグループ,フィードバック情報等を開示しておらず,これらの相違点等を踏まえると,当業者であっても,本件発明の構成に容易に想到することができるとはいえない。 (4) 争点(4)(原告の損害額)について(原告の主張)被告製品の販売台数は3万台を下ることはないから,原告の損害額は,特許法102条3項に基づき算定される実施料相当額18億円を下ることはない。原告は,本訴において,上記原告が受けた損害のうち明示的一部請求として1億円の損害の賠償を請求する。 (被告の主張)否認ないし争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(本件通信システム方法及び本件基地局装置は本件発明の技術的範囲に属するか)について(1) 原告は,構成要件4C,4F,9A,9E充足性につき,解釈1及び2を主張して,いずれの解釈によっても構成要件4C,4F,9A,9Eを充足すると主張する。しかしながら,当裁判所は,各構成要件に係る特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に照らして,原告の主張する解釈1を採用すると,少なくとも構成要件4C,9Aを充足せず,原告の主張する解釈2を採用すると,少なくとも構成要件4F,9Eを充足しないから,いずれの解釈によっても,本件通信システム方法及び本件基地局装置は本件発明の技術的範囲に属するとは認められないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 (2) 本件明細書には以下の ないから,いずれの解釈によっても,本件通信システム方法及び本件基地局装置は本件発明の技術的範囲に属するとは認められないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 (2) 本件明細書には以下の記載がある(甲2の2)。 【発明が解決しようとする課題】として ア 「OFDMAに関してサブキャリア割当を行うという1つのアプローチは,統合最適化オペレーションであるが,これは,全セル内の全加入者の行動とチャネルに関する知識が必要なばかりでなく,現在の加入者がネットワークを抜けたり新しい加入者がネットワークに加わったりした場合,その度毎に周波数の再調整が必要になる。これは,主に,加入者情報を更新するための帯域幅コストと統合最適化のための計算費用のせいで,実際の無線システムでは非実用的である場合が多い。」(段落【0006】)【課題を解決するための手段】としてイ 「システムのためにサブキャリアを選択する方法及び装置について説明する。或る実施形態では,直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)を採用しているシステムのためのサブキャリア選択の方法は,複数のサブキャリアを,少なくとも1つのサブキャリアのクラスタから成る複数のグループに分割する段階と,加入者による,前記複数のグループの中の1つ又は複数のグループの選択の表示を受信する段階と,加入者が選択した1つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも1つのクラスタを,加入者との通信に使用するために割り当てる段階と,で構成されている。」(段落【0007】)【発明を実施するための最良の形態】としてウ 「ダウンリンクチャネルに関しては,各加入者は最初に全てのサブキャリアについてチャネルと干渉の情報を測定し,性能の良い(中略)複数のサブキャリアを選択して,それら候補サ 良の形態】としてウ 「ダウンリンクチャネルに関しては,各加入者は最初に全てのサブキャリアについてチャネルと干渉の情報を測定し,性能の良い(中略)複数のサブキャリアを選択して,それら候補サブキャリアに関する情報を基地局にフィードバックする。」(段落【0010】)エ 「加入者からこの情報を受信すると,基地局は,基地局で入手可能な追加情報(中略)を利用して,候補の中からサブキャリアを更に選択する。 (段落【0011】)オ 「各加入者は,継続的にパイロット記号の受信をモニターし,セル間干 渉及びセル内トラフィックを含め,各クラスタのSINR及び/又は他のパラメータを測定する(中略)。この情報に基づいて,各加入者は,相対的に性能が良好な(中略)1つ又は複数のクラスタを選択して,これらの候補クラスタに関する情報を所定のアップリンクアクセスチャネルを通して基地局にフィードバックする(中略)。(中略)各加入者は,他よりも相対的に性能が良好なクラスタを選択する。この選択により,各加入者は測定されたパラメータに基づいて使用が望ましいと思われるクラスタを選択することになる。(段落【0026】)カ 「各加入者から基地局への情報のフィードバックは,各クラスタのSINR値を含んでおり,加入者が使用を望む符号化/変調速度も示している。 フィードバック内の情報の順序を基地局が知っている限り,フィードバック内のどのSINR値がどのクラスタに対応しているかを示すためにクラスタインデクスが必要になることはない。」(段落【0028】)キ 「加入者からフィードバックを受信すると,基地局は,次に,候補の中から加入者用に1つ又は複数のクラスタを選択する(中略)。」(段落【0029】)ク 「或る実施形態では,加入者 キ 「加入者からフィードバックを受信すると,基地局は,次に,候補の中から加入者用に1つ又は複数のクラスタを選択する(中略)。」(段落【0029】)ク 「或る実施形態では,加入者は,常にできるだけ多くのクラスタに関する情報を送ろうと務め,そこから基地局が選択する。」(段落【0040】)ケ 「加入者の目的は,加入者が使用したいと思うクラスタについて基地局に表示を提供することである。理想的には,加入者による選択の結果は,チャネルゲインが高く,他のセルからの干渉が低く,利用可能性が高いクラスタということになる。加入者は,その結果を含んでいるフィードバック情報を提供し,所望のクラスタを,順番に又はここに記載していない方法でリスト表示する。(段落【0046】)コ 「この情報に基づいて,加入者は,所定の性能基準に基づき使用を希望 するクラスタを選択する。クラスタの順位リストを使って,加入者は,加入者が知っている符号化及び変調速度と共に所望のクラスタを要求して,所望のデータ速度を実現する。」(段落【0052】)サ 「基地局からパイロット信号を受信した後,加入者は1つ又は複数のクラスタグループに関するチャネル情報を同時に又は順次返送する。或る実施形態では,グループの幾つかに関する情報しか基地局には返送されない。」(段落【0069】)(3) まず,原告の主張する解釈1を採用した場合に,構成要件4C,9Aを充足するかについて検討する。 ア構成要件4Cは「前記複数のグループの中の1つ又は複数のグループの加入者による選択の表示を受信する段階と,」というものであり,構成要件9Aは「複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループの中の1つ又は複数のグループの加入者による選択の プの加入者による選択の表示を受信する段階と,」というものであり,構成要件9Aは「複数のサブキャリアから成る複数のクラスタで構成された複数のグループの中の1つ又は複数のグループの加入者による選択の表示と,」というものである。 原告は,基地局がユーザ端末に対して高次階層設定サブバンドフィードバックモードを選択して非周期的CQI報告をさせることを指示すると,この指示が,全部のサブバンドについてサブバンドCQIを報告することを指示するものであるから,ユーザ端末はこれに基づいて,全部のサブバンドを選択してサブバンドCQIを報告しなければならないが,これはユーザ端末が全部のサブバンドを選択したことに相当する旨主張する。 イしかしながら,かかる非周期的CQI報告の態様を前提とすると,ユーザ端末は,基地局の指示に基づいて常に全部のサブバンドについての情報を報告するのであるから,ユーザ端末が何らかの「選択」(えらぶこと。 適当なものをえらびだすこと。良いものをとり,悪いものをすてること。 [広辞苑第6版・乙3])をしているということはできない。本件明細書においても,加入者が望ましい候補を選び出し望ましくない候補を外すこ とを「選択」と表現していることは,段落【0010】,【0026】,【0046】,【0052】等に記載されている実施形態等から明らかである。この点,原告は,「選択」には全てを選択することが含まれると主張するが,常に全部のサブバンドを選ぶという態様は,「選択」の語義に含まれないと言わざるを得ない。また,原告の主張する解釈1を採用すると,構成要件4F,9Eにおける「前記加入者が選択した・・・クラスタのグループの中の・・・クラスタを・・・割り当てる」との文言の意義が失われることからすれば,このような解釈は本件発明の構成 採用すると,構成要件4F,9Eにおける「前記加入者が選択した・・・クラスタのグループの中の・・・クラスタを・・・割り当てる」との文言の意義が失われることからすれば,このような解釈は本件発明の構成要件が予定しないところであると言わざるを得ない。 ウ原告は,本件明細書の段落【0028】,【0040】,【0069】には,全部のクラスタが選択されることを包含する内容の記載があり,実質的にも,全部のサブバンドを選択してフィードバックした方がかえってフィードバック情報量を削減できるといえると主張する。 しかしながら,前記のとおり本件明細書においても加入者が望ましい候補を選び出すことを「選択」と表現していると認められる上,原告の主張する段落【0028】,段落【0040】,段落【0069】の各記載によっても,常に全部のクラスタについての情報を「選択」するという実施形態は明示されていない。なお,段落【0028】には,「フィードバック内の情報の順序を基地局が知っている限り,フィードバック内のどのSINR値がどのクラスタに対応しているかを示すためにクラスタインデクスが必要になることはない。」としか記載されていないから,この実施形態が全部のクラスタについての情報をフィードバックする実施形態を含むとしても,このようなフィードバックの形態と「選択」との関係が不明であり,少なくとも,常に全部のクラスタについての情報を報告する態様が「選択」の一形態として含まれることの記載はない。また,全部のサブバンドを選択してフィードバックした方がかえってフィードバック情報量を 削減できる場合があるとしても,本件明細書にはそのような実施形態は明示されていない。原告の主張は,採用することができない。 エしたがって,原告の主張する解釈1を ック情報量を 削減できる場合があるとしても,本件明細書にはそのような実施形態は明示されていない。原告の主張は,採用することができない。 エしたがって,原告の主張する解釈1を採用すると,少なくとも構成要件4C,9Aを充足しない。 (4) 次に,原告の主張する解釈2を採用した場合に,構成要件4F,9Eを充足するかについて判断する。 ア構成要件4Fは「前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも1つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる段階と,から成ることを特徴とする方法。」というものであり,構成要件9Eは「前記クラスタ割当制御装置は,更に,前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも1つのクラスタを前記加入者との通信に使用するために割り当てる,前記クラスタ割当制御装置と,」というものである。 原告は,非周期的CQIレポートの高次階層設定サブバンドフィードバックモードでは,ユーザ端末は,ワイドバンドCQIを一種のいき値として,サブバンドCQIがワイドバンドCQI以上であるサブバンドを,サブバンド差分CQI値「0,1,2」を付して順位付けしてこれを選択し,非選択のサブバンドにサブバンド差分CQI値「3」を付して全部のサブバンドの差分CQI値を送信することにより,個別のサブバンドを特定する表示を省略して情報量を低減化しているところ,基地局はユーザ端末に対してサブバンド差分CQI値「0,1,2」のサブバンドを構成する少なくとも1つのリソース・ブロックを割り当てているし,また,多数の加入者に対する通信を最も効率的に行うように調整して最適化する過程で,基地局の総合的な判断によって,加入者が非選択としたサブバンド(本件発明におけるクラスタグループ)に り当てているし,また,多数の加入者に対する通信を最も効率的に行うように調整して最適化する過程で,基地局の総合的な判断によって,加入者が非選択としたサブバンド(本件発明におけるクラスタグループ)に属するリソース・ブロック(本件発明におけるクラスタ)の割当てを行うことは,本件発明によっても許容され ているから,サブバンド差分CQI値「3」のサブバンドに属するリソース・ブロックも割当ての対象になっているとしても,「前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタグループの中の少なくとも1つのクラスタを・・・割り当てる」ことに相当する旨主張する。 イしかしながら,「前記加入者が選択した・・・クラスタのグループの中の・・・クラスタを・・・割り当てる」との文言,及び本件明細書の段落【0006】,【0007】,【0011】,【0029】,【0040】等の記載内容からすれば,本件発明は,基地局が全セル内の全加入者の行動とチャネルに関する知識を必要とする統合最適化オペレーションは非実用的である場合が多いため,加入者が選択した候補クラスタグループのクラスタの中から基地局がクラスタを選択して割り当てることによって,基地局による選択・割当ての負担を分担して軽減し,最適なクラスタ割当てを実現することをその特徴の一つとするものであると解される。そうであるから,同構成要件の文言のうち「少なくとも1つの」との限定は,その位置及び前記本件発明の特徴に照らして,「1つ以上の」と同義と解釈すべきであって,構成要件4F,9Eの「前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタグループの中の少なくとも1つのクラスタを・・・割り当てる」との文言は,基地局において,加入者が選択した候補クラスタグループの中のクラスタのみを割り当てることを意味すると解すべきである。すなわ スタグループの中の少なくとも1つのクラスタを・・・割り当てる」との文言は,基地局において,加入者が選択した候補クラスタグループの中のクラスタのみを割り当てることを意味すると解すべきである。すなわち,加入者が選択していないクラスタグループ内のクラスタを基地局が割り当てることは,基地局の負担を増大させると共に,加入者がクラスタグループを選択することの意味を失わせるものであり,基地局による選択・割当ての負担を分担して軽減するという本件発明の特徴に反するものであるから,かかる文言の範囲に含まれないと解すべきである。 この点,原告は,構成要件4F,9Eにおいて,「前記加入者が選択した1つ又は複数のクラスタのグループの中の少なくとも1つのクラスタ 『のみ』を・・・割り当てる」との記載になっていないことや,本件明細書において,加入者に対するサブキャリアの割当ては基地局が総合的判断のもとで最終決定をすることが記載されていることを主張するが,これらの記載内容は前記認定と矛盾するものではないから,前記認定に係る構成要件4F,9Eの解釈を左右しない。 ウこれを本件通信システム方法及び本件基地局装置についてみるに,そもそも,LTE通信規格には,基地局がユーザ端末に対してサブバンド差分CQI値「0,1,2」のサブバンドを構成する少なくとも1つのリソース・ブロックを割り当てるという記載はないし(弁論の全趣旨),被告製品等の計測結果(甲18,21ないし35,乙5)はいずれもある特定の時点・基地局における割当て結果の例を示したものに過ぎないから,基地局がユーザ端末に対して常にサブバンド差分CQI値「0,1,2」のサブバンドを構成する少なくとも1つのリソース・ブロックを割り当てると認めるに足りるものではない。そうすると,原告の主張する解釈2 地局がユーザ端末に対して常にサブバンド差分CQI値「0,1,2」のサブバンドを構成する少なくとも1つのリソース・ブロックを割り当てると認めるに足りるものではない。そうすると,原告の主張する解釈2を前提としても,原告が主張するように基地局がユーザ端末に対して常にサブバンド差分CQI値「0,1,2」のサブバンドを構成する少なくとも1つのリソース・ブロックを割り当てることを認めるに足りる証拠はないから,本件通信システム方法及び本件基地局装置が構成要件4F,9Eを充足するとは認めるに足りない。 仮にこの点を措くとしても,原告の主張する解釈2のとおり,ユーザ端末がサブバンド差分CQI値「0,1,2」のサブバンドを「選択」し,「3」のサブバンドを非選択としたと解するのであれば,基地局が,ユーザ端末に対して,サブバンド差分CQI値「3」のサブバンドに属するリソース・ブロックを割り当てることは,前記イ記載の本件発明の特徴に反するものである。しかるに,原告は,基地局が,ユーザ端末に対して,サブバンド差分CQI値「3」のサブバンドに属するリソース・ブロックを 割り当てることがあることについて積極的に争っておらず,かえって,LTE通信規格に準拠した基地局とユーザ端末との間の通信において,非周期的高次階層設定サブバンドフィードバックモードのときに,サブバンド差分CQI値「3」のサブバンドに属するリソース・ブロックが割当ての対象になっていることを示す測定結果がある(乙5)。そうであるから,この点からも,本件通信システム方法及び本件基地局装置が構成要件4F,9Eを充足するとは認められない。 エしたがって,原告の主張する解釈2を採用すると,少なくとも構成要件4F,9Eを充足しない。 2 結論以上のとおり,本件通信システム方法及び本件基 件4F,9Eを充足するとは認められない。 エしたがって,原告の主張する解釈2を採用すると,少なくとも構成要件4F,9Eを充足しない。 2 結論以上のとおり,本件通信システム方法及び本件基地局装置は本件発明の技術的範囲に属するとは認められないから,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官沖中康人 裁判官宇野遥子 裁判官廣瀬達人は,差支えのため署名押印することができない。 裁判長裁判官沖中康人 (別紙)物件目録 次のシリーズ名,型式名又はモデル名を備えるLTE無線基地局装置 1 BS3001形シリーズ 2 BS3002形シリーズ 3 MB4500 4 MB4600以上 (別紙)本件通信システム方法の特徴 4a ダウンリンクにおいて直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)を採用しているLTE規格通信システムのダウンリンクにおけるサブキャリア選択の方法である。 4b システム帯域にある複数のサブキャリアを,12個のサブキャリアからなるリソース・ブロックの複数個で構成されるN個のサブバンドに分割する段階を有する。 4c 基地局は,ユーザ端末から,N個のサブバンドごとに,サブバンドCQIからワイドバンドCQIの差分により求められるサブバンド差分CQIについて,0,1,2の3つのインデックスの通知を受ける段階を有する。 4d 基地局は,ユーザ端末から,12個のサブキャリアからなるリソース・ブロックの複数個で構成されるN個のサブバンドごとに,サ について,0,1,2の3つのインデックスの通知を受ける段階を有する。 4d 基地局は,ユーザ端末から,12個のサブキャリアからなるリソース・ブロックの複数個で構成されるN個のサブバンドごとに,サブバンド差分CQIの通知を受けることにより,N個のサブバンドごとにサブバンドCQIの情報を受信する段階を有する。 4e サブバンドCQIは,ワイドバンドCQIとの関係で差分的に符号化され,畳み込み符号によって誤り訂正符号化される段階を有する。 4f 基地局は,ユーザ端末が選択した複数のサブバンドを構成する1つ又は複数のリソース・ブロックを,ユーザ端末との通信に使用するために割り当てる段階を有する,ことを特徴とする方法。 以上 (別紙)本件基地局装置の特徴 9a 12個のサブキャリアからなるリソース・ブロックの複数個で構成されるN個のサブバンドごとに,サブバンドCQIとワイドバンドCQIの差分により求められるサブバンド差分CQIについて,0,1,2の3つのインデックスの通知をユーザ端末から受ける。 9b 12個のサブキャリアからなるリソース・ブロックの複数個で構成されるN個のサブバンドごとに,サブバンド差分CQIの通知を受けることにより,N個のサブバンドごとにサブバンドCQIの情報を受信する。 9c 基地局はリソース・ブロックの割当制御機能を有する装置を備える。 9d サブバンドCQIは,ワイドバンドCQIとの関係で差分的に符号化され,テイルバイティング畳み込み符号によって誤り訂正符号化されている。 9e 基地局は,ユーザ端末が選択した1つ又は複数のサブバンドを構成する1つ又は複数のリソース・ブロックを,ユーザ端末との通信に使用するために割り当てるリソース・ブロックの割当制御機能を有する装置を備える。 は,ユーザ端末が選択した1つ又は複数のサブバンドを構成する1つ又は複数のリソース・ブロックを,ユーザ端末との通信に使用するために割り当てるリソース・ブロックの割当制御機能を有する装置を備える。 9f ユーザ端末との通信に使用するために割り当てるリソース・ブロックの割当制御機能を有する装置に接続され,基地局がユーザ端末に割り当てた1つ又は複数のサブバンドを構成する1つ又は複数のリソース・ブロックを,下り制御情報(DCI)としてユーザ端末に伝送する。 9g ダウンリンクにおいて直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)を採用している,送受信機能を有する無線装置。 以上

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