裁判所
昭和34年1月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和30(オ)952
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主文 本件再審の訴を却下する。再審の訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 再審原告の再審理由について。再審原告の主張するところは、すべて、民訴420条1項各号所定のいずれの事由にも当らないから、本件再審の訴は不適法であって、却下を免れない。よって、訴訟費用は民訴95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七
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