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昭和25(あ)1850 窃盗

裁判所

昭和26年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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269 文字

主文 本上告を棄却する。当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。理由 弁護人金子汎利の上告趣意(後記)は、いずれも、憲法違反を主張するけれども、その実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて、上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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