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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、すべて「最高裁判所にける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(請求異議の訴は債務名義に確定されている請求それ自体につき事後の変動があつたことを事由としてその債務名義の執行力の排除を求める訴であるから、仮りに所論の支払命令に対し上告人から異議の申立があつたにも拘わらずそれを看過して仮執行の宣言がなされたとしても、かかる債務名義そのものの成立に関する事由は請求異議の訴の理由とはなり得ないものである。それ故本件請求異議の訴が主張自体理由なきものとして排斥されたことは当然である。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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