昭和24(オ)336 建物所有権保存登記及売買に因る建物所有権取得登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  原判決挙示の証拠を綜合すれば、判示のような認定をしたことを肯認することが で

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判決文本文594 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 原判決挙示の証拠を綜合すれば、判示のような認定をしたことを肯認することができる。所論証人Dの証言は単にEから、本件新築に係る家屋は、上告人先代Fのため建てるのであると聞いたというのであり、また証人Gの証言は、右Fから、本件各家屋は同人の子たる上告人が一五歳になつたらその名義にすることになつていると聞いたという程度のものであつて、いずれもはつきりと本件各家屋が右Fの所有であると述べているのではない。従つて、かかる伝聞証言から必ずしも右家屋が同人の所有であることを認めなければならぬものではない。被上告人等訴訟代理人の申出に係る証人等が虚偽の事実を陳述したということは、論旨にいうように、同証人等が被上告人Bの近親者であること、証人Hの証言が一審におけると二審におけるとで差異があるということから必然的に導きだされるものではないその他上告人援用の証拠及び弁論の全趣旨によつてその主張のような事実を認めなければならないものではなく、論旨は畢竟原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、上告理由として採用し得ないものである。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 三郎

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