【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島秀一の上告趣意について。 論旨は、古物商取締法二二条は家族の行為につき戸主を罰する規定であり、古物 営業法三三
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島秀一の上告趣意について。 論旨は、古物商取締法二二条は家族の行為につき戸主を罰する規定であり、古物営業法三三条は営業者と雇人等の従業者とを主従関係によつて区別し、従業者の犯罪行為につき主人を処罰するものであるから憲法一四条に反すると主張するけれども、これらの両規定は、古物商という業務取締の必要上、従業者の営業上の反則行為について業務の主体たる営業者を処罰する趣旨であつて、戸主家族の身分若しくは主従の地位によつて処罰するものではない。それゆえ、これらの規定が憲法一四条に違反するとの所論はその前提を欠くがゆえに問題とならないばかりでなく、かゝる主張の理由ないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかである(昭和二五年(あ)二九二号同年一〇月一一日大法廷判決)。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年六月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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