昭和49(オ)1125 仲裁手続不許請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)103
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判決文本文1,245 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人竹川哲雄、同土屋博昭、同高井章吾の上告理由一について。株式会社の設立発起人が、将来設立する会社の営業準備のため、第三者と契約を締結した場合、当該会社が、設立された後において、右契約上の権利義務を取得しうるか、その要件いかん等は、法が会社の株式引受人、債権者等の利益保護の見地に立つて定めるものであるから、会社の行為能力の問題と解すべきであり、したがつて、法例三条一項を類推適用して、右会社の従属法に準拠して定めるべきであり、原審が適法に確定したところによれば、被上告人は、ニユーヨーク州法に準拠して設立され、かつ、本店を同州に設置しているのであるから、被上告人の従属法はニユーヨーク州法というべきである。また、本件契約が上告人と被上告人との間にその効力を生ずるためには、所論のような追認を要するものでないことは、原判示のとおりである。結局、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同二について。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。また、被上告人が本件仲裁契約を採用(adoption)するためには、何らの方式を要するものではなく、被上告人の採用によつて、上告人と被上告人との間に本件仲裁契約が成立したことは、明らかである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同三について。仲裁契約は主たる契約に付随して締結されるものであるが、その効力は、主たる- 1 -契約から分離して、別個独立に判断されるべきものであり、当事者間に特段の合意のないかぎり、主たる契約の成立 て。仲裁契約は主たる契約に付随して締結されるものであるが、その効力は、主たる- 1 -契約から分離して、別個独立に判断されるべきものであり、当事者間に特段の合意のないかぎり、主たる契約の成立に瑕疵があつても、仲裁契約の効力に直ちに影響を及ぼすものではない。 であるが、その効力は、主たる- 1 -契約から分離して、別個独立に判断されるべきものであり、当事者間に特段の合意のないかぎり、主たる契約の成立 て。仲裁契約は主たる契約に付随して締結されるものであるが、その効力は、主たる- 1 -契約から分離して、別個独立に判断されるべきものであり、当事者間に特段の合意のないかぎり、主たる契約の成立に瑕疵があつても、仲裁契約の効力に直ちに影響を及ぼすものではない。所論は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三八四条二項、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 2 -

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