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昭和23(れ)298 物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判所

昭和23年6月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高知地方裁判所

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608 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 本件上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。しかし物価統制令第十三条にいう「価格等」という語は同令第二条に其定義を掲げて居る「価格等」を受けたものである、即同条に列挙してある様な種々の財産的給付そのものを価格等といつたのであつて米とか猟銃とかの価値を金幾何と評価する其評価額をいうのではない故に令第十三条に「価値等」という語があるからといつて所論の様に取引の目的物を金幾何と評価して為された取引でなければ同条の適用がないというものではない、同条は元来製造者又は販売業者が売買其の他の取引において対価として金銭以外のものを要求又は受領することを禁じて、たまたま交換し得る物を所有する者丈けが不公平に利益な立場に立つこと及価格の統制が乱されることを出来る丈け防止しようとすることを目的とするものである、其故農を業とする被告人が正当の事由が無いのに玄米二俵を猟銃一挺と交換した行為は正に同条に該当するものであつて原審がこれに対して物価統制令第三十五条第十三条を適用したのは正当である論旨は理由がない。よつて刑事訴訟法第四百四十六条に従ひ主文の如く判決する。以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。検察官小幡勇三郎関与昭和二十三年六月十五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 主文 裁判官島保裁判官河村又介

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