昭和54(あ)1451 地方税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人柴山圭二、同近藤彰子の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は

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判決文本文1,028 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人柴山圭二、同近藤彰子の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつ て、いずれも適法な上告理由にあたらない。  所論にかんがみ職権をもつて判断するに、地方税法一一九条二項は同条一項所定 の特別徴収義務者の義務を定めた規定であり、同法一二二条一項は右の義務に違反 した特別徴収義務者を処罰する規定であるが、同条四項には、「法人の代表者又は 法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して 第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その 法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。」と定められている。ここに「その行 為者を罰する外」とあるのは、代表者・従業者等が法人又は人の業務に関し同条一 項又は二項の違反行為に該当する行為をした場合には、同人らに当該規定による犯 罪が成立し、同人らを処罰する趣旨と解すべきである(当裁判所昭和三三年(あ) 第一五一二号同三四年六月四日第一小法廷決定・刑集一三巻六号八五一頁参照)。 本件についてこれをみれば、被告人は、料理飲食等消費税の特別徴収義務者であつ たA株式会社の代表取締役として、同会社の業務に関し、同税にかかる納入金を東 京都に納入しなかつたのであるから、みずからは特別徴収義務者ではないけれども、 同条一項の罪の行為者として同条四項及び一項により処罰されるというべきである。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五五年一〇月三一日 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五五年一〇月三一日 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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