昭和58(あ)225 業務上過失往来妨害、業務上過失致死、船舶安全法違反

裁判年月日・裁判所
昭和58年6月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aに関する弁護人加藤達夫、同羽田野節夫の上告趣意は、事実誤認、単な る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上

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判決文本文456 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aに関する弁護人加藤達夫、同羽田野節夫の上告趣意は、事実誤認、単な る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、本件 公訴事実中、船舶安全法違反の事実については、上告趣意書に具体的な上告理由の 記載がないから、同事実のみを公訴事実とする被告人B有限会社に関しては、上告 趣意書は不適法である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号、三号により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。   昭和五八年六月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

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