【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aに関する弁護人加藤達夫、同羽田野節夫の上告趣意は、事実誤認、単な る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aに関する弁護人加藤達夫、同羽田野節夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、本件公訴事実中、船舶安全法違反の事実については、上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないから、同事実のみを公訴事実とする被告人B有限会社に関しては、上告趣意書は不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号、三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年六月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官牧圭次- 1 -
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