【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aに関する弁護人加藤達夫、同羽田野節夫の上告趣意は、事実誤認、単な る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aに関する弁護人加藤達夫、同羽田野節夫の上告趣意は、事実誤認、単な る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、本件 公訴事実中、船舶安全法違反の事実については、上告趣意書に具体的な上告理由の 記載がないから、同事実のみを公訴事実とする被告人B有限会社に関しては、上告 趣意書は不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号、三号により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年六月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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