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昭和53(あ)1708 麻薬取締法違反

裁判所

昭和53年12月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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391 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、違憲をいう点は、記録を調べても本件がいわゆるおとり捜査によつて摘発されたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。弁護人栗坂諭の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決が共犯者Aの供述を唯一の証拠として有罪の認定をしたものでないことが記録上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年一二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -

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