昭和57(あ)568 覚せい剤取締法違反、関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山下一盛、同杉本義昭連名の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をい うが、被告人の自白は、原判決が認定の用に供した

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判決文本文429 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山下一盛、同杉本義昭連名の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をい うが、被告人の自白は、原判決が認定の用に供したその余の証拠により十分補強さ れていると認められるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の 主張であり、弁護人杉本義昭の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年七月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

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