【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山下一盛、同杉本義昭連名の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をい うが、被告人の自白は、原判決が認定の用に供した
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山下一盛、同杉本義昭連名の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、被告人の自白は、原判決が認定の用に供したその余の証拠により十分補強されていると認められるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人杉本義昭の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年七月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎裁判官木戸口久治- 1 -
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