【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人叶幸夫の上告趣意は事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち 憲法三六条違反をいう点は、記録を検討しても捜査
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人叶幸夫の上告趣意は事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち 憲法三六条違反をいう点は、記録を検討しても捜査官が被告人の取調べに当たり所 論のような暴行を加えた証跡はなんら見当たらないから、所論は前提を欠き、その 余は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年四月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 高 島 益 郎 - 1 -
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