【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人叶幸夫の上告趣意は事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち 憲法三六条違反をいう点は、記録を検討しても捜査
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人叶幸夫の上告趣意は事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち憲法三六条違反をいう点は、記録を検討しても捜査官が被告人の取調べに当たり所論のような暴行を加えた証跡はなんら見当たらないから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年四月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎- 1 -
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