【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人栗本稔の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を 異にし、本件には適切でなく、論旨判例違反の主張
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人栗本稔の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を 異にし、本件には適切でなく、論旨判例違反の主張は前提を欠くものであり、その 余は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(弁護士 法七二条の解釈に関する原判示は正当である。)。同第二点は量刑不当の主張であ つて、同四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三七年一〇月四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 裁判官 斎 藤 朔 郎 - 1 -
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