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昭和36(オ)428 配当異議

裁判所

昭和38年6月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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1,372 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人井上允の上告理由について。各種財産に対する執行手続において、配当要求をすることのできる時期は、それぞれ法定されているが(民訴法五九二条、六二〇条一項、六四六条二項)、要するに差押財産の換価手続が終了し、配当すべき金銭が判明する時までというべきであつて、金銭債権の差押については、民訴法六二〇条一項により、差押債権者の取立届出の時まで配当要求が許される。しかし、右法条は通常の場合を前提とした規定であつて、金銭債権に対する重複差押や配当要求がなされた場合に、第三債務者が配当にあづかるすべての債権者のために債務額を供託して執行裁判所にその旨の事情届をした後は、配当要求は許されないものと解するのを相当とする。けだし、重複差押又は配当要求があると、差押債権者は取立命令によつても第三債務者に対して自己への支払を請求することができず、ただ供託を請求できるにとどまるものであり、第三債務者が右供託をすれば、供託金の上に差押の効力は残るけれども、債権差押の手続は終了し、配当手続に移ることになるからである。もし第三債務者の供託事情届後に配当要求が許されるとするならば、配当手続が完了するまでは無制限に配当加入を許すという法の予想しない取扱を承認せざるをえないことになり、配当手続の遅延を避けられないことになる。論旨引用の大審院決定(昭和一七年(ク)第二七号同二〇年一月一八日、民集二四巻一号一頁)は、上述するところと見解を異にするけれども、当裁判所の採らないところである。本件において、原判決が、熊本地方裁判所が原判示請負代金債権につき判示(一)ないし(五)の債権差押および転付命令を発し、右命令がそれぞれ昭和三二年八月- 1 -一 裁判所の採らないところである。本件において、原判決が、熊本地方裁判所が原判示請負代金債権につき判示(一)ないし(五)の債権差押および転付命令を発し、右命令がそれぞれ昭和三二年八月- 1 -一〇日までに第三債務者a町に送達されたこと、a町は同月二七日前記債務金額を供託して同月三〇日同裁判所にその旨の事情届をしたこと、右供託事情届の後に上告人らがそれぞれ配当要求をしたことを確定したうえ、前記説示と同一見解のもとに、上告人らの配当要求はいずれも前記供託事情届の後になされたものであるから不適法として却下すべきである旨判断したのは、まことに正当であるといわなければならない。 二年八月- 1 -一〇日までに第三債務者a町に送達されたこと、a町は同月二七日前記債務金額を供託して同月三〇日同裁判所にその旨の事情届をしたこと、右供託事情届の後に上告人らがそれぞれ配当要求をしたことを確定したうえ、前記説示と同一見解のもとに、上告人らの配当要求はいずれも前記供託事情届の後になされたものであるから不適法として却下すべきである旨判断したのは、まことに正当であるといわなければならない。所論は、独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 -

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