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昭和34(オ)300 買収計画取消請求

裁判所

昭和35年3月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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177 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原審の事実認定乃至証拠の取捨選択を非難し、これを前提として法令遠背ありと主張するものであって、採用のかぎりでない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七

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