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昭和34(う)1634 建造物侵入威力業務妨害被告事件

裁判所

昭和35年6月9日 東京高等裁判所

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1,129 文字

主文 本件控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は弁護人石川忠義、同丹波景政提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるからここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。論旨第二点について。論旨は、原判決が被告人の所為を威力業務妨害罪として処断したのは事実の誤認乃至法令適用の誤があると主張する。しかし原判決挙示の証拠を総合すると、原判決判示事実はすべて優にこれを認めることができる。<要旨>又記録を精査するも原判決の右事実認定に誤ありとは認められない。そして刑法第二百三十四条にいう「威力</要旨>ヲ用ヒ」とは、人に暴行脅迫を加えた場合は勿論、人の意思を圧迫するような一切の行為を指称し、また同条にいう人の業務とは、人(自然人たると法人たるとその他の集団たるとを問わない)の職業その他社会生活上の地位に基き継続して従事する事務又は事業をいうものであるから、判示A組合が目的遂行のためその組合員の大会を開催し、諸般の議事を討議することは正に右組合の業務というべきである。原判決の確定した判示事実によれば、被告人はA組合の勤務評定反対斗争の手段に行き過ぎがあるとして同組合員の反省を求めるため、東京都千代田区ab丁目c番地B会館ホールにおいて開催された同組合第十九回臨時大会会場で発煙筒を焚き又はビラを撒布するなどして同大会を混乱に陥らせ右反対斗争を阻止しようと企て、原審相被告人C及び同Dと共謀の上、昭和三十三年十月十四日午前十時四十分頃組合員約千名を召集して会議開催中の右第十九回臨時大会会場内三ケ所において、各自携帯の黒色発煙筒に点火して燃焼させ、因つて同大会を大混乱に陥し入れ約二時間に亘り同会議を中止するの止むなきに至らしめたというのであるから、被告人の右所為は威力を用い人の業務を妨害したものであ 各自携帯の黒色発煙筒に点火して燃焼させ、因つて同大会を大混乱に陥し入れ約二時間に亘り同会議を中止するの止むなきに至らしめたというのであるから、被告人の右所為は威力を用い人の業務を妨害したものであること言を俟たない。 黒色発煙筒に点火して燃焼させ、因つて同大会を大混乱に陥し入れ約二時間に亘り同会議を中止するの止むなきに至らしめたというのであるから、被告人の右所為は威力を用い人の業務を妨害したものであ 各自携帯の黒色発煙筒に点火して燃焼させ、因つて同大会を大混乱に陥し入れ約二時間に亘り同会議を中止するの止むなきに至らしめたというのであるから、被告人の右所為は威力を用い人の業務を妨害したものであること言を俟たない。原判決には所論のような法令適用の誤もない。論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事岩田誠判事渡辺辰吉判事司波実)

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