【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉崎勝雄の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。 (原判決の判示は正当であ
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人吉崎勝雄の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (原判決の判示は正当である)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年四月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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