昭和54(行ツ)17 固定資産税等賦課処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和54年9月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(行コ)23
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人畑良武、同中迫廣の上告理由について  所論の点に関する原審の判断は正

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判決文本文446 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人畑良武、同中迫廣の上告理由について  所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、地方税法三四三 条二項、七〇二条二項の規定が憲法一一条、一三条、一四条、二九条に違反するも のでないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷 判決・民集九巻三号三三六頁の趣旨に徴して明らかである。所論は、独自の見解に 立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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