昭和43(あ)2463 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年3月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林健治、同妹尾修一朗の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、第一審 判決判示第一の所為と同第二の所為とが併合罪とな

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判決文本文512 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林健治、同妹尾修一朗の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、第一審 判決判示第一の所為と同第二の所為とが併合罪となるか、一所為数法となるかの点 に対しては、原審において何ら主張されず、したがつて、原判決の判断していない 事項に関するもので、所論判例違反の主張は、適法な上告理由とならない。また、 同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四六年三月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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