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昭和46(オ)1121 預金債権確認請求

裁判所

昭和47年3月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)555

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481 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人堀家嘉郎の上告理由について。原判決の事実認定は、挙示の証拠に照らして肯認することができる。そして、原判決認定の事実関係、とくに被上告人が訴外Dと古くからの知己で、数年前から同人を通じて上告人と預金取引をしていたものであつて、Dを信頼していたため、同人の勧誘に応じて本件の預金に及んだものであるなどの事情のもとにおいては、本件預金の利息がきわめて高率であり、預金の授受に際しDの交付した領収証が上告人の所定のものでなかつたことなどの事実を考慮しても、被上告人において、Dが本件預金を受領する行為を同人の職務権限内における適法な行為と信じたことにつき重大な過失があつたものということはできないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決の認定・判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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