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平成12(行ケ)439

裁判所

平成13年4月12日 東京高等裁判所

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797 文字

平成12年(行ケ)第439号審決取消請求事件判決原告 X被告 Y 主文 本件訴えをいずれも却下する。訴訟費用は原告の負担とする。事実及び理由 請求の趣旨及び請求の原因は、別紙訴状の写しの「請求の趣旨」及び「請求の原因」のとおりである。「無効審判第2000 三五三五九号平成十二年十月十七日審判の取り消しをせよ。先願冒認出願である。」との訴えは、特許庁が無効審判第2000ー35359号事件について平成12年10月17日にした審決の取消しを求める訴えと解される。しかし、特許の無効の審判に係る審決に対する訴えは、審判の被請求人を被告としなければならない。被告が、上記審判の被請求人ではないことは、一件記録上明らかであるから、上記訴えは、不適法でその不備を補正することができない。「昭和62 47227防曇剤特許の権利を無効にせよ、昭和49115546艶出し撥水剤の特許の権利を無効にせよ」との訴えは、特許を無効にすることを求める訴えと解される。しかし、特許を無効にすることについては、まず、特許庁に審判を請求すべきであり、これに対してなされた審決に対し不服があるときに東京高等裁判所に審決取消訴訟を起こすことができるのであるから、この手続によることなく、特許を無効にすることを求める訴えを提起することは許されない。したがって、上記訴えは、不適法でその不備を補正することができない。よって、民事訴訟法140条により本件訴えをいずれも却下することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。補正することができない。よって、民事訴訟法140条により本件訴えをいずれも却下することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。東京高等裁判所第6民事部裁判長裁判官山下和明裁判官設樂隆一 裁判官宍戸充

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