昭和50(あ)2111 強盗殺人、死体遺棄、死体損壊、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和53年6月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中学の上告趣意について  同第一の一は、憲法三一条、三三条、三四条違反をいうが、、所論主張の詐欺被 疑事実による

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判決文本文626 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中学の上告趣意について同第一の一は、憲法三一条、三三条、三四条違反をいうが、、所論主張の詐欺被疑事実による被告人の逮捕・勾留が捜査権の濫用として違法であるということはできないとした原判断は相当であるから、右逮捕・勾留が違法であることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同第一の二に、憲法三八条違反をいうが、所論自白につき任意性があるとした原判断は相当であるから、所論違憲の主張は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同第二は、憲法三六条違反をいうが、死刑が憲法三六条に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであるから、所論は理由がない。 被告人本人の上告趣意について所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ、職権で記録を精査したが、被告人がA及びBを殺害したものと認められるとした原判決の認定は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官中川一公判出席昭和五三年六月二二日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官団藤重光裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 2 - 上康夫裁判官 藤崎萬里裁判官 本山亨

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