【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人篠田健一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法 な上告理由にあたらない。 なお、満一八歳に満
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人篠田健一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 なお、満一八歳に満たない児童を、裸体の女性の下腹部を露骨に強調して撮影した写真多数を掲載した写真集(いわゆるビニール本)の販売店で店員としてその販売に従事させることは、児童福祉法三四条一項九号にいう「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる」ことにあたり、この場合、必ずしも右写真集が刑法上のわいせつ物であることを要するものではないと解するのが相当であるから、これと同旨の原判断は正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 -
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