昭和28(あ)2462 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。  論旨第一点乃至第六点は、いずれも違憲を主張しているが、所論の

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判決文本文344 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 論旨第一点乃至第六点は、いずれも違憲を主張しているが、所論のような事実は記録上認められないのでかゝる事実を前提とする論旨は理由がない。なお、論旨中には判例違反をも主張しているがその判例を具体的に示していないので適法な上告理由に当らない。その他の主張は捜査官等の処置を非難するか、控訴審判決が第一審判決を破棄して有罪を言渡したこと自体を論難するに違憲に名を藉るものに過ぎないので採用できない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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