【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人黒沢長登の上告趣意一は、判例違反を主張するけれども、所論引用の判例 は、事案を異にするもので、本件に適切でない(公
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人黒沢長登の上告趣意一は、判例違反を主張するけれども、所論引用の判例は、事案を異にするもので、本件に適切でない(公社または指定小売人でない者が指定小売人から売り渡された「製造たばこ」を反覆継続してする意図の下に同一のパチンコ屋に販売したときは、たばこ専売法二九条二項に違反することは、当裁判所の判例とするところである。昭和三〇年(あ)一〇二五号同三二年七月九日第三小法廷決定、刑集一一巻八号二〇五五頁、昭和三三年(あ)一二六五号同三五年六月二三日第一小法廷判決、刑集一四巻八号一〇八〇頁参照)、同二は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年一〇月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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