昭和25(あ)1290 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する          理    由  弁護人田島順の上告趣意について  所論一点は、第一審判決の事実誤認を主張し、所論二点は、その刑の量定を非難 するに帰するか

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判決文本文314 文字)

主文 本件上告を棄却する 理由 弁護人田島順の上告趣意について所論一点は、第一審判決の事実誤認を主張し、所論二点は、その刑の量定を非難するに帰するから、いずれも上告適法の理由ではない。また、本件綿糸が所論のように特綿糸であることは第一審判決の認めないところであり、従つて、これが統制が撤廃されたことは認められないから、論旨三点は、明らかに上告適法の理由でないのは勿論刑訴四一一条五号の事由にも当らない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年三月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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