昭和54(オ)24 所有権移転登記手続等

裁判年月日・裁判所
昭和54年9月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)1324
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高津戸成美の上告状記載の上告理由について  論旨は、原判決は事実の認

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判決文本文1,176 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高津戸成美の上告状記載の上告理由について  論旨は、原判決は事実の認定並びに法律の解釈を誤つたものである、というだけ で、その理由を具体的に記載していないので、適法な上告理由にあたらない。論旨 は採用することができない。  上告代理人高津戸成美の上告理由書記載の上告理由第一点について  土地改良法に基づく交換分合により農用地の所有権の得喪が生じる場合には特定 の所有者が取得すべき土地と失うべき土地(以下「両土地」という。)とは別異の ものであるが、同法が、両土地の同等性を保障しており(同法一〇二条)、両土地 を所有権その他の権利関係について同一のものに準じて取り扱つていること(同法 一〇六条)に鑑みれば、農用地の交換分合の前後を通じ両土地について自主占有が 継続しているときは、取得時効の成否に関しては両土地の占有期間を通算すること ができるものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であつて、 原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するもの にすぎず、採用することができない。  同第二点について  不動産所有権の時効による取得については、第三者のした所有権取得登記後に時 効が完成した場合には、当該第三者に対しては、登記を経由しなくても時効による 所有権の取得をもつて対抗することができることは、当裁判所の判例とするところ である(最高裁昭和三八年(オ)第五一六号同四一年一一月二二日第三小法廷判決・ 民集二〇巻九号一九〇一頁、昭和四三年(オ)第九二五号同四五年一二月一八日第 - 1 - 二小法廷判決・民集二四巻一三号二一一八頁)。これと同旨に帰する原審の判断は 正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、 号一九〇一頁、昭和四三年(オ)第九二五号同四五年一二月一八日第 - 1 - 二小法廷判決・民集二四巻一三号二一一八頁)。これと同旨に帰する原審の判断は 正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決 を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼 - 2 -

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