昭和23(れ)748 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A同B同C三名弁護人谷口弥一の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおり である。  上告趣意第一点について。  被告

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判決文本文1,049 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同B同C三名弁護人谷口弥一の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 被告人が控訴をした事件について第一審判決後被告人から被害者に被害の弁償ができた等被告人に有利の情況が生じた場合であつても控訴裁判所は必ずしも第一審判決の刑より軽い刑を言渡さなければならないものではなく、犯情その他諸般の事情によつて第一審判決と同一の刑を言渡すことができるものである。そして、刑事訴訟法第四〇三条に所謂「原判決の刑より重い刑を言渡す」というのは判決主文における科刑を原判決にくらべて重くする意味であるから第二審において第一審と同一の刑を言渡すことは同条に違反するものではない。されば、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論のように、原審における昭和二三年三月一五日の公判期日が公判を開廷することなく同月三一日に変更されたとの事実は記録上これを認むべき証拠なく、かえつて昭和二三年三月一五日の原審公判調書によれば同日公判が開廷されて論旨摘録のように裁判官、裁判所書記、検察官及び弁護人列席の下に被告人出頭し、裁判長は弁護人の申出でを容れ同日の判決宣告期日を同月三一日に延期し各訴訟関係人に出頭を命じたことが明かであるのでその手続には何らの違法なく所論は理由がない。 同第三点について。 原審における昭和二三年三月一五日の公判期日が開廷されたものと認むべきことは、論旨第二点について説明したとおりである。そして、同日の公判調書によれば公開を禁じた旨及びその理由の記載がないのであるから同日の公判は公開法廷で行- 1 -われたこと明かである。けだし、公判調書には公判が公開されたことを特に記載する必要はなく、公開を禁じた場合にその旨及び理由を記載すれ の理由の記載がないのであるから同日の公判は公開法廷で行- 1 -われたこと明かである。けだし、公判調書には公判が公開されたことを特に記載する必要はなく、公開を禁じた場合にその旨及び理由を記載すれば足りるのであつて、このことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二一九号事件昭和二三年六月一四日大法廷判決)として示すところである。されば論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年一一月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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