【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大竹七郎の上告趣意(一)は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして、 この点に対する原判決の判示は正当で所論の違法は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大竹七郎の上告趣意(一)は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして、この点に対する原判決の判示は正当で所論の違法は認められない。)、同(二)は、判例違反をいうが、原判決は、本件各犯罪を所論のように単一の犯意に基いてなされたものとは認定していないのであるから、論旨は原判決の判示に副わない事実関係を前提とするものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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