主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人布施誠司の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選挙法一一条二項、二五二条の規定が憲法一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がなく、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五一年九月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -
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