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昭和28(あ)2751 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、不法監禁

裁判所

昭和30年7月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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486 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人福田力之助の上告趣意は判例違反を主張するけれども、原判決判示の趣旨とするところは、要するに第一審判決が被告人等の所為につきそれぞれ認定したように、被告人等において、Aをいわゆる「つるし上げ」にした上、終始その身辺又は周辺にあつて同人を監視し、同人が脱出することを困難にした以上、不法監禁罪の成立に欠けるところはない旨を判示するにあること、同判文に照し明らかであり、且つ所論の点についての原判決判示は所論引用の大審院判決の趣旨に少しも反するものでないこと之また原判文に照して明瞭であるから、所論は採ることができない。次に被告人Bの上告趣意は原判決の何れの点が如何なる理由により違法であるかを明らかにしないから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年七月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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